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1149 件の検索結果
総まくり講座及び司法試験過去問講座のご利用について検討して頂き誠にありがとうございます。 今年は、全ての講座の動画をいちから取り直しております。司法試験対策講座の最後の科目である民事訴訟法の配信日が10月になっているのはそのためです。 来年も、全ての講座の動画をいちから取り直します。受講者様に最新の情報を提供させて頂くためです。また、来期も全ての講座の動画をいちから取り直すことに伴い、来期の講座の配信スケジュールも今期と同様のものとなります。 参考にして頂けますと幸いでございます。
論文試験で判例の規範を修正することの可否について質問を頂いたので、私の考えを紹介いたします。 私は、①判例の規範がそのままの形で妥当する事案(個別の事案のみならず、事案類型も含みます。以下同じ。)であれば、判例の規範をそのままの形で使うべきあるが、②判例の規範がそのままの形で妥当しない事案であれば、事案に合わせる形で(=当該事案の当てはめをし易い形に)判例の規範を修正するべきであると考えています。 判例の規範は絶対的なものではなく、事案に応じて変容し得るものです。判例の規範の中には、当該事案を前提としたものが少なからずあるため、判例が想定していない事案との関係では判例の規範をそのままの形で使う […]
①法律実務基礎科目については、単品販売にも対応いたします。販売価格は民事・刑事のインプット&予備試験過去問(サンプル~令和3年)のセットで6万円~7万円を予定しております。 ②入門・基礎講座については、選択科目を除き、科目別販売の予定はございません。 参考にして頂けますと幸いでございます。
私は、原則として、違憲審査基準を定立する際に(制約認定と違憲審査基準定立との間で)、「〇〇の権利も、「公共の福祉」(12条後段、13条後段)による制約に服する」ということは書かなくていいと思います。 もっとも、個別的人権規定(条項)で「公共の福祉」が掲げられている人権(職業の自由、財産権など)については、当該個別的人権規定で掲げられている「公共の福祉」を引用するのが望ましいと思います。
令和3年司法試験設問1は、甲と丙とが①窃盗罪又は業務上横領罪と②①の隠ぺいするための狂言強盗について意思連絡をした後で、乙と丙が③強盗について意思連絡をし、その後、甲と乙が①窃盗罪又は業務上横領罪を実現した(いずれの犯罪が成立するかは、本件バッグの占有が丙に帰属していたかによる)という事案に関するものです。 本件バッグの占有が丙に帰属していると認定する場合、甲と丙とは、業務上横領罪の共謀に基づいて、業務上横領罪を実行したことになりますから、丙には業務上横領罪の共同正犯が成立し、甲には単純横領罪の共同正犯(※判例の立場からは業務上横領罪の共同正犯)が成立します。 乙については、共謀共同正犯の成立 […]
教えて頂いた現状からすると、短文事例問題を使って演習の網羅性を高める必要があると思います。 短文事例問題として、「学者の演習本」だと、答案例がないため、演習用の教材としては使いにくいかと思います。 民事訴訟法・刑事訴訟法の2科目については、早稲田セミナーのスタンダード100を使って旧司法試験過去問の演習をするのがいいと思います。なお、令和3年予備試験刑事訴訟法で出題された初回接見の申出に対する接見指定の可否(39条3項本文)&方法(同条3項但書)も第62問(新作問題)として載っています。 それ以外の科目については、伊藤塾の試験対策問題集が使いやすいと思います。
一般論として、①判例の規範がそのままの形で妥当する事案であれば、判例の規範をそのままの形で使うべきですが、②判例の規範がそのままの形で妥当しない事案であれば、事案に合わせる形で(=当該事案の当てはめをし易い形に)判例の規範を修正するべきです。 稀にではありますが、②に属する出題もあります。また、仮に①に属する事案であったとしても、正しい理由付け(条文の趣旨、原理原則など)から修正した規範を導き、事案と規範に適合した当てはめをすることができているのであれば、ぎりぎり合格水準に到達すると思います。 例えば、令和3年予備試験設問1における「2つ以上の契約の一方の債務不履行を理由とする契約全部の解除の […]
令和3年予備試験解答速報全科目(基本7科目)の解説動画、参考答案及び解説記事を、一般公開しました。 加藤ゼミナールに会員登録していない方々にも閲覧して頂けます。 解答速報では、表面的な解答筋に言及するにとどまらず、問題文の読み方、取捨選択・メリハリ付けの視点、思考過程といった事案・論点の違いを跨いで使える汎用性の高いことにも言及していますので、来年以降にも活かせる分析をして頂きたいと思います。 . 憲法 問題文&参考答案 解説記事 . 行政法 問題文&参考答案 解説記事 . 民法 問題文&参考答案 解説記事 . 商法 問題文&参考答案 解説記事 . 民事訴訟法 […]
司法試験過去問講座をご利用いただき誠にありがとうございます。 例えば、講座Aを単品購入後、別の講座Bも追加購入を希望する場合、パックプラン(講座A&講座B)の価格との差額分を負担するだけで、講座Bを購入して頂けます。 従いまして、司法試験過去問講座(150,000円)を購入した後に総まくり講座(150,000円)を追加購入する場合には、両講座のパックプランである司法試験対策パック(225,000円)との差額分である75,000円のみをご負担して頂くことになります。 この場合、お問い合わせを通じての個別対応となりますので、お手数ではございますが、こちらから加藤ゼミナールにお問い合わせ頂き […]
現在、加藤ゼミナールでは、来期(来年1月~2月頃)から販売が開始される入門講座のカリキュラムの一環として、法律実務基礎科目対策講座の準備を進めているところでございます。 入門講座リリース後、法律実務基礎科目対策講座は単品での販売も実施します。 今年中には販売されませんが、令和4年予備試験対策としては間に合うタイミングで販売・提供させて頂きますので、そちらをご利用頂くのが宜しいかと思います。 参考にして頂ければと思います。
今年度の予備試験論文式の受験、お疲れ様でした。 予備試験短答式に合格できるだけの実力があるのですから、少なくとも早慶までなら、過去問を2~3年分やって試験問題に慣れるくらいで合格できると思います。 予備試験論文式の手応えにもよりますが、合格しているかもしれないという手応えが少しでもあるのであれば、司法試験対策をスタートしたほうが良いです。また、司法試験過去問講座2021を受講して科目ごとに司法試験過去問の演習・分析を進めていくとしても、予備試験論文式に向けて全科目をピーキングした状態を衰退させてしまうのは勿体ないですから、司法試験過去問の演習・復習と並行して基本7科目の一元化教材の見直しもやっ […]
秒速・過去問コンプリート2021をご利用いただき誠にありがとうございます。 少なくとも今期は、加藤ゼミナールの講座について再受講割引はございません。資格スクエアやBEXAでの受講歴を確認する必要があることと、今期講座は講義動画を全て撮り直すなど全面的にリニューアルしていることが、理由でございます。 ご検討頂けますと幸いでございます。
宍戸・曽我部「憲法演習サブノート」(弘文堂)の使い方についてご質問をいただきましたので、私なりの考えを書かせて頂きます。 ざっと目を通してみましたが、この解説では、答案の最初から最後に至るまでの過程、すなわち、答案全体の流れや答案で使うべき判断枠組みを把握することは難しいです。 憲法の論文対策として大事なことは、以下の3つです。 ①「保障→制約→違憲審査基準の定立(主として人権の重要性と制約の態様を考慮)→目的手段審査による当てはめ」という違憲審査の基本形をはじめとする「事案類型ごとの違憲審査枠組み」を身につける ②事案類型ごとに違憲審査枠組みで照らしながら問題文を読み、判例学説・問題文のヒン […]
憲法演習サブノート210問にざっと目を通してみましたが、答案例どころか答案構成例すら示されていないですし、答案の最初から最後に至るまでの過程、すなわち、答案全体の流れや答案で使うべき判断枠組みが分かりやすく示されているわけでもありません。 憲法の論文対策として大事なことは、①「保障→制約→違憲審査基準の定立(主として人権の重要性と制約の態様を考慮)→目的手段審査による当てはめ」という違憲審査の基本形をはじめとする「事案類型ごとの違憲審査枠組み」を身につけること、②事案類型ごとに違憲審査枠組みで照らしながら問題文を読み、判例学説・問題文のヒント・その場で考えたことを選択した違憲審査枠組みという「 […]
ご質問いただきありがとうございます。 仮に、令和3年予備試験一発合格・令和4年司法試験一発合格でも、司法試験合格時点で28歳ですから、いわゆる五代法律事務所に入所するのはちょっと難しいと思います。準大手なら、令和4年予備試験合格・令和5年司法試験合格でも、入所可能なところもあるかもしれません。 正直、今の年齢を踏まえると、上記の通り、予備試験一発合格かどうかはさほど重要ではないです。因みに、大手法律事務所以外でも、予備試験受験回数はさほど重要ではありません。重視されている受験回数は、司法試験のほうです。 それから、五代法律事務所以外でも大きな案件に携わることは可能ですから、もう少し情報収集をな […]
先ほど、令和3年予備試験解答速報「民法」「商法」を公開しました。 残り2日間で、「民事訴訟法」「刑法」「刑事訴訟法」の解答速報も公開いたします。 。
予備試験論文式、本当にお疲れ様でした。 重要問題習得講座や予備過去問講座で論文演習を行ってきており、重問掲載問題について問題文を見れば解答方針がぱっと思いつくレベルには到達しているのであれば、基本的には、司法試験レベルの問題に対応できるようになるために、司法試験過去問の演習・分析をやれば足りると考えます。 もっとも、行政法については事例研究行政法、刑事訴訟法については事例演習刑事訴訟法までやっておくのがベストです(類題が出題される可能性が高いからです)。それ以外の科目については、重問・予備試験過去問・司法試験過去問で十分であると考えます。 参考にして頂ければと思います。
吉祥寺駅構内ビラ配布事件(最判S59.12.18)における伊藤正己裁判官の補足意見は、「一般公衆が自由に出入りできる場所は、…表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを「パブリック・フォーラム」と呼ぶことができよう。」と述べています。 その後、大分県屋外広告物条例事件(最判S62.3.3)における伊藤正己裁判官の補足意見は、「ビラやポスターを張付けするに適した適当な場所や物件は、道路、公園等とは性格を異にするものではあるが、私のいうパブリック・フォーラム…たる性質を帯びるものということができる。」と述べました。 C地区内の特別規制区域は、その相当部 […]
来期リリース予定の短文事例問題講座の概要は、以下の通りでございます。 判例・過去問などをベースにした短文事例問題を使い、主要論点を網羅するとともに、基本7科目に共通する&科目特有の考え方・書き方の作法も習得できる内容にします。 予備試験過去問に入るための基礎固めを目的としているため、問題の難易度は予備試験・旧司法試験過去問よりも下げます。学習段階に合った問題を作成いたします。 講義時間は、1問15~20分前後、合計50問で15時間程度です。 問題文・答案は全て私がいちから作成いたします。 価格は、120,000円~150,000円の範囲で決定する予定でございます。 参考にして頂ければと […]
先ほど、令和3年予備試験解答速報「行政法」を公開しました。 設問1では、①本件条件(附款の一種)の取消訴訟、②本件許可の取消訴訟、③Aの目的達成手段として①と②のいずれがベストであるかの3点について言及することは求められています。 ①本件条件の取消訴訟では、本件条件が本体たる本件許可から独立して取消訴訟の対象となる「処分」に当たるか、②本件許可の取消訴訟では、名宛人自らが授益的行政処分の取り消しを求めることについての訴えの利益が問われています。 ③2つの取消訴訟の比較検討では、各訴訟の取消判決の効力の生じ方に着目します。 設問2では、①「Aは、近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されてい […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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