加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

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違憲審査基準定立の際に「公共の福祉」(12条後段、13条後段)を引用するべきか

違憲審査基準定立時に、「公共の福祉」により正当化される、と書く必要はありますか。
いつもお世話になっております。予備試験令和3年憲法の解答速報を拝見しました。
私は違憲審査基準の定立時に、テンプレで”本件制約は「公共の福祉」(12条後段、13条後段)による制約として実質的に正当化されるか”
と始めています。今回の加藤先生の解答例では、このような記述がなく、すぐに基準の厳格度に言及しています。
そこで、Q1.このようなテンプレ表現は必須ではないのでしょうか、Q2.テンプレ表現が必要な場合があるとすればそれはどのような人権ですか、についてお伺いしたいと思いました。
ご多忙のところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

私は、原則として、違憲審査基準を定立する際に(制約認定と違憲審査基準定立との間で)、「〇〇の権利も、「公共の福祉」(12条後段、13条後段)による制約に服する」ということは書かなくていいと思います。

もっとも、個別的人権規定(条項)で「公共の福祉」が掲げられている人権(職業の自由、財産権など)については、当該個別的人権規定で掲げられている「公共の福祉」を引用するのが望ましいと思います。

2021年08月07日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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