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令和4年司法試験に向けて新しい労働法講座を受講するべきかは、学習の進み具合によると思います。 例えば、令和3年司法試験第1問で、懲戒処分の有効性について正しい要件整理を前提として論じることができていない(設問1)、損害賠償責任の制限について規範を書くことができていない(設問2)、整理解雇の4要件を正しく定立・適用することができていない(設問3)、第2問で、山猫ストであることに気が付いていない、ストライキ中心説からは本件投稿は争議行為に当たらないことに気が付けていない、本件投稿の態様面での正当性がいかなる観点から問題になるのかに気が付けていないといったことがあるのであれば、インプット不足であると […]
加藤ゼミナールのパック講座にお申込み頂き、誠にありがとうございます。 来期以降の再受講割引についてですが、少なくとも、70%引きといった大幅な値引きは予定しておりません。弊社では、アガルートアカデミー様と異なり、前の講座の講義動画を流用することはせず、リニューアルごとに全動画を収録し直しているからです。 こうした違いも踏まえながら、社内で、再受講割引の有無及び割引率について検討させて頂こうと思います。 貴重なご意見、誠にありがとうございます。
例えば、取締役会設置会社では、取締役は、監督機関たる取締役会の構成員として(362条2項2号)、他の取締役による違法行為等の差止めを求めることができます。したがって、根拠条文は、362条2項2号です。 伊藤・大杉「リーガルクエスト会社法」第4版250頁でも、「取締役・執行役が任務を怠り、会社に損害を生じさせる事態は、事前に防止できることにこしたことはない。監督・監査(362条2項2号・381条1項・399条の2第3項1号・404条2項1号)には、そのような行為の事前防止も含まれる」とあります。
1つは、市販演習書を使った、条文・手続・論点と典型事例の対応関係を把握するという方法です。演習書としては、「ロープラクティス会社法」(商事法務)がちょうどいいと思います。「事例で考える会社法」(有斐閣)は網羅性が低い上に問題が難しいので、条文・手続・論点と典型事例の対応関係を把握するための演習書には不向きです。「会社法事例演習教材」(有斐閣)は問題数が多すぎて回し切れないと思います。 もう1つが、会社同士の関係、株主・役員の構成、公開・非公開等といった事実関係を「図」の形にして把握するという方法です。こうした事実関係を「図」として一目で確認することにより、初めて検討事項に気が付けることもありま […]
令和4年予備試験の選択科目の問題数、試験時間、出題の範囲・形式 令和4年6月2日、令和4年予備試験論文式における選択科目の問題数・試験時間が発表されました(詳細はこちら)。 以下は、発表された「司法試験予備試験の実施方針について」のうち、選択科目に関するものを抜粋したものです。 . 4 選択科目 ⑴ 出題方針 各法分野における基本的な知識、理解及び基本的な法解釈・運用能力並びにそれらを適切に表現する能力を問うものとする。 司法試験において、更に同様の法分野に関する能力判定がなされることを前提に、予備試験の選択科目においては、基本的な知識,理解等を問うものとする。 ⑵ 問題数 1問とする。 ⑶ […]
先ほど、令和3年司法試験・予備試験の短答式の正解及び合格点が発表されました。 私から、試験の結果に応じて、皆さんにお伝えしたいことがございます。 . 司法試験短答式に合格された方々 司法試験短答式に合格できなかった方々 予備試験短答式に合格された方々 予備試験短答式に合格できなかった方々 クリックすると該当箇所に移動します。 司法試験短答式に合格された方々には、論文試験の手ごたえも踏まえながら、9月の合否発表まで有意義な時間の使い方をして頂きたいと思います。 論文合格の手ごたえがある方は、司法試験の勉強以外のことに時間を使ってもいいと思います。合格後は、何かと忙しいですし、司法修 […]
司法試験対策パックの受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 講義動画の公開だけでなく、教材(テキスト・論証集)の配送も、講義スケジュールに従いますので、先に7科目分の教材が一式届くということではございません。従いまして、講義動画が公開されるまでの間、他科目の教材を熟読するという勉強法を選択することはできません。お手数ではございますが、こちらから確認して頂けますと幸いでございます。 総まくり講座と司法試験過去問講座の1周目は、実力を底上げるする段階に位置するため、なるべく1科目ずつ短期集中で勉強なさることをお薦めいたします。そうしないと、記憶が定着しにくいことは勿論のこと、短期間で科目全 […]
北方ジャーナル事件大法廷判決は、①表現行為全般を対象として、事前抑制は「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」と述べ、さらに、②公共的事項に関する表現行為を対象とする事前抑制については、「原則として許されない」と述べることで、さらに違憲審査の厳格度を上げています。 そうすると、公共的事項に関しない表現行為については、公共的事項に関する表現行為に比肩するだけの要保護性がある場合を除き、①までしか妥当しませんから、「表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」という判断枠組みは妥当し […]
総まくり講座のサンプルテキスト・論証集を参考にして頂きありがとうございます。 まず、趣旨→規範という論証形式についてですが、条文や制度の趣旨は解釈論における理由付けの1つにすぎませんから、現場思考問題を除き、そこまで「趣旨→規範」という形式にこだわる必要はないと思います。例えば、刑法242条における「他人が占有」の意味のように、242条の趣旨の捉え方(本権説VS占有説)が「他人が占有」の解釈に直結する場面であれば条文の趣旨に言及することは必須ですが、条文の趣旨から解釈を導くことはできない場面も多々あり、場合によっては「趣旨→規範」という論証が論理として繋がっていないこともあります。私の論証は、 […]
甲の罪責については、反抗抑圧手段性を欠くとして、強盗罪における「脅迫」が認められないとして、強盗罪の成立を否定するのが解答の本筋であると考えられます。 もっとも、司法試験論文式において点数がつく解答筋は1つではありません。例えば、甲の脅迫行為について反抗抑圧手段性を欠くと説明する際、行為者甲や相手方丙の主観面を考慮することになります。 甲の脅迫行為を準客観的に見れば丙の反抗抑圧の惹起に向けられているのですから、反抗抑圧手段性は準客観的に判断するべきであるとして、強盗罪における「脅迫」を肯定するという理論構成も、あり得ると思います。 その上で、占有の帰属について論じ、問題文の事実を曲解しない範囲 […]
昨日、8科目分の解答速報の作成を終えましたので、今近日中に、年の出題傾向を踏まえて令和4年司法試験向けのランキングを作成し、公開したいと考えております。
強盗罪における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する手段として行われることが必要です(山口厚「刑法各論」第2版220頁、高橋則夫「刑法各論」第3版274頁)。ひったくり行為について原則として強盗罪の成立が(さらには恐喝罪の成立も)否定され窃盗罪が成立にとどまると解されているのは、原則として反抗抑圧手段としての暴行又は脅迫を欠くからです。これは、平成27年司法試験でも出題されています。 ご指摘の通り、甲による脅迫行為は、丙との間における腕時計が強取されたように装ってこれを窃取するという犯行計画に基づいて、強盗を偽装するための手段として、丙に向けられて行われています。 そうすると、甲の脅迫行為 […]
総まくり講座2021におけるマーク・アンダーラインの指示動画の指示内容と講義中の指示内容とが異なる箇所があり、申し訳ございません。 マーク・アンダーラインの指示動画は、講義動画の収録をすべて終えてから収録していますから、マーク・アンダーラインの指示動画における指示が正しいです。 従いまして、マーク・アンダーラインの指示動画における指示を優先して頂ければと思います。
今年の司法試験、本当にお疲れ様でした。 行政法は、出題分野が狭い分、過去問の蓄積に伴い処理手順をはじめとする受験技術的なことが進化しやすいです。こうしたことを踏まえて、参考判例として出題する判例の幅を広げたり、法令の仕組みを少し複雑にしてみたり、理論構成の仕方が悩ましいヒントを会議録に盛り込んだりすることで、出題の難易度を今の司法試験受験生のレベルの高さに合わせているのだと感じました。 判例の出題範囲を広げるという傾向は、今後も続くと考えられますから、ランク付けに従って濃淡を付けながら、総まくりテキストのCランク判例にまで目を通しておくのが無難であると考えます。
かつては、短答過去問集や肢別問題集で全問題を何度も何度も繰り返すという勉強法が主流でした。しかし、1年ごとに過去問が増えていきますから、どこかのタイミングで短答過去問を全て潰すことは不可能になりますし、その必要性が低くなります(出題知識が共通する問題が増えるため)。 私は、繰り返し解く短答過去問を2分の1から3分の2くらいまで絞った方がいいと思います。その際には、①正答率だけでなく、②出題範囲の重なりも考慮しましょう。①だけだと、特定の分野・条文・論点が手薄になってしまうおそれがあるからです。 ①正答率については70~80%を基準とし、②重要度の高い分野・条文・論点(例えば、刑法の因果関係)以 […]
令和2年9月16日、「司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定に関する意見募集の実施についての意見募集中案件詳細」として、「司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定について」という文書が公表されました(詳細は、こちらの記事でご確認頂けます)。 これによると、令和4年以降の予備試験論文式の選択科目は司法試験論文式の選択科目と一致する予定です。 したがって、予備試験の選択科目には労働法も含まれると考えられます。 参考にして頂けますと幸いです。
必須とまではいえませんが、司法試験過去問をやった上で余力があるのであれば、予備試験過去問までやった方がいいと思います。 特に、憲法(統治を除く)、行政法、会社法、民事訴訟法及び刑事訴訟法については、類題が出題される可能性が高いため、やっておくのが無難であると考えます。私が受験生の頃も、これら5科目(及び民事実務基礎の要件事実論)については予備試験過去問をやっていました。 参考にして頂けますと幸いです。
加藤ゼミナールの講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 大変恐縮ではございますが、総まくり講座2021と司法試験過去問講座2021のいずれについても、科目別での販売には対応しておりません。 ご検討頂けますと幸いでございます。
加藤ゼミナールの講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 総まくり講座2021・司法試験過去問講座2021については、現時点で講義動画を配信している科目のサンプルテキストだけを公開しておりましたが、テキスト(論証集を含む)はほとんど完成しているので、明日、他の科目のサンプルテキストも公開させて頂きますね。 ご検討頂けますと幸いでございます。
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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