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加藤ゼミナールでは、毎月、予備試験講座説明会を開催しています。 zoomによるオンライン開催であるため遠方のお住まいの方でも参加可能であり、また、途中参加も可能でございます。 予備試験講座説明会では、試験制度の概要から最新の予備試験攻略法に至るまで丁寧に説明いたします。 大変お得な参加特典もございますので、是非ご参加くださいませ!
労働条件の決定要因の典型は、労働契約です。 労働契約の内容を規律する根拠には、個別的労働契約、就業規則、労使慣行、強行法規などがあり、下記の化体説からは労働協約も含まれることになります。 労働協約の規範的効力の性質には、①協約上の基準が労働契約の内容に取り込まれるとする化体説と、②協約上の基準が労働契約の外部から直接に労働条件を規律するとする外部規律説があります。 ①化体説からは、協約上の基準は、「労働協約→労働契約の内容化→労働条件の規律」というプロセスを経て、労働条件を規律することになります。 これに対し、②外部規律説からは、協約上の基準は、「労働協約→労働条件の規律」というプロセスにより […]
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2025年度版の司法試験・予備試験講座の10%offリリースSALEは、3月31日(月)をもって終了いたします。 2025年度版の司法試験・予備試験講座の受講を検討している方は、お早めにお申し込みくださいませ。 2025年度版の司法試験・予備試験講座はこちらから
おとり捜査の適法性は、「強制処分該当性→任意捜査の限界」という枠組みで論じますが、強制処分該当性を否定する根拠によっては任意捜査の限界の論じ方が通常の捜査手段と異なります。 おとり捜査について、被侵害利益である意思決定の自由は法的に保護に値しないとの理由から「強制の処分」に当たらないと解すると、対象者の法益侵害を観念できないため、捜査の必要性と対象者の法益侵害との比較衡量を基礎とした「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される」という昭和51年決定の判断枠組みはそのままの形では妥当しなくなります。 法的に保護すべき権利・利益の制約を観念できないに […]
最高裁判決和7年3月17日は、那覇市長が市の管理する都市公園内に久米至聖廟を設置することを許可し、これに基づき市が同公園内の国公有地を久米至聖廟の敷地として有償利用に供していることの政教分離原則違反が問題となった事案において、総合衡量型の判断枠組みを用いて判断し、政教分離原則に違反しないと結論付けました。 国公有地の利用料免除を政教分離原則違反であると判断した孔子廟訴訟判決(最大判令和3年2月24日)と併せておさえておきましょう。 以下の試験対策メディアでは、各判例の解説を取り上げています。 久米至聖廟の設置許可及び国公有地の利用提供行為と政教分離原則最一小判令和7年3月17日 . 孔子廟訴 […]
物を対象とする譲渡担保の法的性質については、①所有権移転の形式を重視して、譲渡担保契約により目的物の所有権が完全に移転すると理解する所有権的構成と、②債権担保という実質を重視して、譲渡担保契約によっては目的物の完全な所有権移転は生じず、設定者にも目的物についての何らかの物権が帰属していると理解する担保的構成とがあります。 ②担保的構成をとる学説には、大きく分けると、㋐債権担保の目的を達するために必要な範囲においては譲渡担保契約による所有権移転を認める一方で、それ以外の物権は設定者に留保される(これを「設定者留保権」といいます。)と理解する見解と、㋑債権担保の目的を達するために必要な範囲において […]
答案添削は、自分の課題・弱点を洗い出すために受けるものであり、予備校答練の「採点」とは似て非なるものです。 正解筋に乗っているか、法律知識の記述の正確性などは、「採点」レベルのことであり、これは自分で確認できることですし、そうするべきです。 答案添削で指摘を受けるべきことは、自分では気が付きにくいことです。 ざっと挙げると次の通りです。 . ①全科目共通&科目分野固有の答案の書き方 ex.法的三段論法、憲法の違憲審査の枠組み、行政法の原告適格の処理手順‥ . ②答案作成の悪癖 ex.本題に入るまでの前置きが長い、論点偏重で要件検討の姿勢がない、論証が長く当てはめが薄い‥ . ③答案全体のバラン […]
既判力の根拠に関する考え方には、次の3つの見解があります。 ①判決された権利関係の安定を図るという制度的効力だけに求める一元論 ②制度的効力に加えて手続保障が与えられたことの裏返しとしての自己責任(以下「手続保障・自己責任」という)にも求める二元論 ③手続保障・自己責任だけに求める一元論があります。 令和6年司法試験の出題趣旨・採点実感と高橋宏志「重点講義 民事訴訟法 上」第2版補訂版590~591頁はいずれも②の二元論を支持していますから、試験対策としては②の二元論を採用するべきです。 ある制度・条文の根拠は、基本的に、必要性と許容性から成り立っています。既判力の根拠であれば、制度的効力が必 […]
加藤ゼミナールでは、3月15日(土)と3月22日(土)に、最新版の予備試験講座の説明会を開催いたします。 3月15日(土)はzoomによるオンライン開催、3月22日(土)は東京渋谷の会議室でのオフライン開催となり、いずれの説明会にも私が登壇いたします。 予備試験講座説明会では、試験制度の概要から最新の予備試験攻略法に至るまで丁寧に説明いたします。 大変お得な参加特典もございますので、是非ご参加くださいませ。 . 【zoomによるオンライン開催】 3月15日(土)11:00~12:00学生向けzoom開催 3月15日(土)13:00~14:00社会人向けzoom開催 ※1.学生様向けの時 […]
執行停止における「重大な損害」要件は、申立人の損害と処分の必要性とを比較衡量して判断されます。 平成20年司法試験と令和5年司法試験では、申立人以外の第三者の損害(申立人が運営する介護老人保健施設の利用者の損害など)を「重大な損害」要件の判断で考慮することが問われています。 本案となる取消訴訟が原告の個人的な権利利益の保護を目的とした主観訴訟であるため、その付随手続である執行停止における「重大な損害」を基礎付けるものは専ら申立人自身の損害に限られます。 このことを前提として、申立人以外の第三者の損害の考慮の仕方には2つあります。 1つ目は、第三者に損害が生じるおそれを処分の必要性を後退させる事 […]
下記の2024年度版の総合パック・入門講座は、2/28(金)をもって販売を終了いたしました。 予備試験合格パック2024 司法試験合格パック2024 法科大学院合格パック2024 司法試験・予備試験入門講座2024 総合パック・入門講座の受講を検討している方は、2025年度版の総合パック・入門講座をご検討くださいませ。 予備試験合格パック2025 司法試験合格パック2025 法科大学院合格パック2025 司法試験・予備試験入門講座2025 その他の2024年度版の講座については、3月以降も終売セール価格(20%オフ)で継続販売いたします。
試験的にGrokで「令和7年司法試験論文式の出題予想」を訊いてみました。 【Grokの回答】 憲 法 過去数年で表現の自由や平等権がよく出題されており、令和7年では「消極的表現の自由」(例えば、特定の行為を強制されない権利)に焦点を当てた問題が考えられます。具体的には、デジタル時代におけるプライバシー権(SNSでの個人情報拡散や監視技術の利用)と国家の規制権限のバランスが問われるかもしれません。最近の社会的な議論を反映し、AIやデータ保護に関する憲法上の権利が絡む事例が出る可能性もあります。 . 行政法 行政手続や行政処分の適法性が頻出しています。令和7年では、行政のデジタル化(オンライン申 […]
加藤ゼミナールの試験対策メディアにおいて、司法試験のプレテストから令和6年までの合計20年分を対象として2回以上出題された論点(憲法に限り”判例”とします。)をまとめて公開しています。 参考にして頂けたらと思います。 司法試験の頻出論点まとめに進む
名古屋地裁判決は、令和7年2月13日、被告人Xは、元同級生Aを殺害するつもりで「人違いに」より無関係の男性Bに暴行を加え、重傷を負わせたとして、殺人未遂罪で起訴された事案において、Bに対する殺人未遂罪の成立を認めた上で、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 出典:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1727914?display=1 Xの錯誤は、具体的事実の錯誤のうち「客体の錯誤」ですから、具体的法定符合説と抽象的法定符合説のいずれの立場からも、Bに対する殺人の故意が認められます。 「客体の錯誤」とは、行為者の認識どおりの客体に法 […]
2025年度版の司法試験・予備試験講座の販売を開始しました。 現在、2025年度版の全講座を対象としたリリースSALE(10%オフ)も実施しております。 2026年以降の合格目標の方は、2025年度版の講座の受講をご検討くださいませ。 詳細はこちらからご確認いただけます。
令和6年予備試験最終合格、誠におめでとうございます。 7月の短答試験から今日に至るまで、本当に長く、不安な時期が続いたと思います。 皆様の弛まぬ努力があって、今日の最終合格があります。 この経験は、きっと法曹になった時の支えになってくれるはずです。 皆様は、来年7月までに司法試験対策を完成させる必要があります。 基本7科目については、司法試験の傾向とレベルに対応できるようになることが重要です。 司法試験と予備試験とでは、分野・論点という出題範囲での共通性が強い一方で、科目ごとに程度差があるものの、問題文の複雑さ・情報量の多さ、出題の形式・角度、点の取り方について違いがあります。 こうした司法試 […]
本日2月1日(土)から、2024年度版の司法試験・予備試験講座を対象とした20%OFFの終売セールを実施しております。 全ての受験生様がご利用いただけるセールでございます。 詳細はこちらからご確認くださいませ。
伝聞非伝聞の区別では、①立証趣旨に従って当該証拠の使い方を前提とした推認過程を設定し、②その推認過程における当該証拠の直接の立証事項を要証事実として捉えます。 ①証拠の使い方とは、いかなる主要事実をどのように立証するのかという立証方針を意味し、これは当該証拠の取調べ請求をしている当事者が示した立証趣旨に従って決せられるのが原則です。 まず、当該証拠の最終的な立証命題である主要事実を確定します(=証拠と主要事実の対応関係)。 次に、当該証拠によって上記主要事実を立証するための推認過程を設定します(=主要事実を立証するための推認過程)。 ②推認過程を設定したから、当該証拠の直接の立証事項(直接証拠 […]
権利主張参加の要件(民訴法47条1項後段)である、参加人の請求が本訴の請求と論理的両立し得ない関係にあることについては、①狭義の訴訟物の次元でのみ判断する見解と、②判決内容の実現可能性の次元まで含めて判断する見解があります。 ①は、双方の請求が実体法上両立するか否か、換言すると、双方の請求が裁判上認容される余地があるか否かにより非両立性を判断します。 例えば、不動産二重譲渡の事例において、第一譲受人Xの譲渡人Yに対する債権的登記請求権と、第二譲受人Zの譲渡人Yに対する債権的登記請求権は、実体法上相互に両立(成立)し得るものであるから、非両立性は認められません。 ②は、請求の趣旨の次元での非両立 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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