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解釈の結論(規範を含む)を導く場合、原則として論理必然はないから、順接は「したがって」「よって」ではなく「そこで」を使います。 当てはめの結論では「したがって」、その後に続く大きな結論(請求の当否、犯罪の成否等)では「よって」、更に大きな結論を示す場合には「以上より」を使います。 このように予め接続詞の使い方を決めておき、常識化しておくと、答案全体における接続詞の使い方に統一性が出て読みやすい答案になりますし、接続詞の使い方に悩まないため書くスピードが上がります。 文章表現や書くスピードも事前の準備でなんとかなります。対策は大事です。 参考として、令5年司法試験「民法」の答案を公開いたします。
11月19日、パレスホテル東京で司法試験合格祝賀会を開催しました! 合格者100名、講師・弁護士10名が参加する大規模な祝賀会になりました。 参加して下さった皆様、本当にありがとうございます。 来年は200名規模での開催を目指します! 【祝賀会の様子】 【開会の挨拶】 開会の挨拶では、代表の加藤喬弁護が、合格者の皆様に向けて、「自分と向き合った進路選択」や「仕事を好きになってほしい」ことについてお話しております。 【祝賀会の写真】
来年の春から法科大学院に進学する加藤ゼミナールの受講者様から、「加藤ゼミナールの講義と親和性の高い基本書・演習書を教えてほしい」旨のご質問をいただきましたので、回答を記事でも共有いたします。 私は、教材作成の際に、様々な基本書・演習書などを参照していますが、特に参照している基本書・演習書などは次の通りです。 憲法 「憲法」(著:芦部信喜、補訂:高橋和之‐岩波書店) 「憲法Ⅰ基本権」(著:渡辺康行・宍戸常寿ほか‐日本評論社) 「憲法論点教室」(著:曽我部真裕・赤坂幸一ほか‐日本評論社) 「憲法上の権利の作法」第(著:小山剛‐尚学社) 民法 「民法(全)」(著:潮見佳男 […]
加藤ゼミナールの講座を受講していただき誠にありがとうございます。 私は、教材作成の際に、様々な基本書・演習書などを参照していますが、特に参照している基本書・演習書などは次の通りです。 憲法 「憲法」(著:芦部信喜、補訂:高橋和之‐岩波書店) 「憲法Ⅰ基本権」(著:渡辺康行・宍戸常寿ほか‐日本評論社) 「憲法論点教室」(著:曽我部真裕・赤坂幸一ほか‐日本評論社) 「憲法上の権利の作法」第(著:小山剛‐尚学社) 民法 「民法(全)」(著:潮見佳男‐有斐閣) 「基本講義 債権各論Ⅰ」(著:潮見佳男‐新世社) 「基本講義 債権各論Ⅱ」(著:潮見佳男‐新世社) 「プラクティス […]
加藤ゼミナールでは、11月19日(火)に、パレスホテル東京の宴会場を貸し切って、講座の受講者様を対象とした合格祝賀会を開催いたします。 すでに120名超の合格者の方々から参加のお申込みをいただいており、過去最大規模での開催を予定しています。 参加申込は、明日19日(火)午前9時に締め切りますので、まだ申し込みをしていない方は、お早めにお申し込みくださいませ。 要件事実マニュアル2冊は、閉会後、手提げ紙袋に入れてお渡しします。 皆様にお会いできることを、心よりお待ちしております。
今月反抗された法学セミナー2024.12では「刑法研究者が作った論証パターン」という特集が組まれており、受験生・合格者の多くが関心を寄せているようです。 私も購入し、『刑法研究者が作った論証パターン』にざっと目を通しましたが、あまり参考にならないと思いました。 例えば、不真正不作為犯の作為義務(6頁 2(6))では、罪刑法定主義との関係に一切言及されていないですし、作為義務の前提として作為の可能性だけを挙げ作為の容易性を挙げていません(H30司法試験の出題趣旨でも「作為の可能性・容易性」とある。)。 不作為犯の因果関係(6頁 3)では、どれが条件関係に関する枠組みで、どれが法的因果関係に関する […]
論証パターンとは、論点ごとに事前に用意された論述例みたいなものであり、基本的に、論文試験で用いる自説を導くために「理由→解釈の結論」という構造になっています。 例えば、民法94条2項類推適用の論証例は次の通りです。 確かに、我が国では不動産登記に公信力が認められないから、登記そのものの効力として、不実登記を信頼した者について登記により公示された通りの権利の取得を認めることはできない。 また、通謀・虚偽表示がない場合には、94条2項を直接適用することができない。 しかし、94条2項の趣旨は、虚偽の外形作出について帰責性のある真正権利者が第三者の信頼保護のために権利を失ってもやむを得ないとす […]
令和6年司法試験に合格された皆様、誠におめでとうございます。 加藤ゼミナールでは、11月19日(火)に、パレスホテル東京の宴会場を貸し切って、講座の受講者様を対象とした合格祝賀会を開催いたします。 すでに100名超の合格者の方々から参加のお申込みをいただいており、過去最大規模での開催を予定しています。 関東圏外からお越しになる方につきましては、交通費等補助制度もございます。 こちらのページで詳細を確認の上、是非ご参加くださいませ。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
加藤ゼミナールでは、令和6年司法試験において、有料講座の受講者様から356名の合格者を輩出することができました! 令和4年司法試験110名 令和5年司法試験212名 令和6年司法試験356名2年で3.2倍増! 毎年、順調に有料講座の合格者数を伸ばすことが出来ています。 加藤ゼミナールの講師・スタッフ一同、より多くの方々の合格をサポートすることができるよう、邁進してまいります。 【11/19開催 パレスホテル東京での合格祝賀会】 令和6年司法試験合格祝賀会は、合格者100名、講師・弁護士10名、合計110名による過去最大規模での開催となりました。 【司法試験・ […]
11月6日(水)16時に令和6年司法試験の合格発表がありました。 受験された方は本当にお疲れ様でした。 令和6年司法試験論文式を受験された方々に、私からメッセージを送らせて頂きます。 令和6年司法試験に合格された方々へ 私からのメッセージ はじめに 司法試験合格、誠におめでとうございます。 ここに来るまで、本当に長い道のりだったと思います。 司法試験や予備試験を複数回受験して最終合格を果たされた方は、何度も悔しい思いや不安な思いを経験してきたと思います。 なかには、自分の可能性を信じられなくなりそうになったこともあると思います。 短期合格を果たした方であっても、中学受験、高校受験 […]
明日の司法試験合格発表 明日は、16時から1時間半ほど、法務省の合格発表掲示板前に立たせて頂きます。 司法試験受験は何度でも可能ですが、合格の発表を受けるのは人生で一度きりです。 私は、今でも、10年前に法務省の掲示板前で自分の受験番号を探している時の心情と、自分の受験番号を見つけた瞬間のことを鮮明に覚えています。 皆様にも最高の瞬間が訪れることを祈念しております。 ※5年前(2019年)の合格発表時に撮影した写真です 当日開催の合格祝賀会のご案内 明日は、18:00から、銀座にあるレストランを貸し切って、司法試験合格祝賀イベントを開催いたします。 11月19日(火)に開催する司 […]
今日で39歳になりました! 私は平成26年合格で、合格直後から講師活動を開始したので、それからちょうど10年が経ちました。 多くの方々の支えがあって、順調に加藤ゼミナール4期目を迎えることが出来ています。 今年は、弁護士事務所の説明会を開催したり、テレビをはじめとする各種メディアで取り上げて頂くなど、活動の場を増やすことができました。 また、高校時代の恩師である新体操部の富樫先生との対談を実現することも出来ました。 さらに、来月には大型の新サービスのリリースを控えているとともに、最大手の出版社からの書籍出版も進めています。 司法試験に合格してから、あっという間に10年が経ちました。 初心を忘れ […]
論文を書くためには、①論文の型(科目ごとの答案のフレーム)と、②論文で使う知識(テキストの記述のうち答案に書く部分)を知るのが手っ取り早いです。 ①と②を知らないままだと、テキストのどこをどう記憶するべきかが分かりません。 テキストのこの記述は答案でこう使うんだなということをイメージできるようになると、一気に答案が書けるようになります。 ①と②は、問題集の答案例から把握します。 インプットはアウトプット(ゴール)の手段として行うものですから、アウトプットの完成形を見て、それを作るためにインプットする情報の範囲や形をイメージするわけです。 ケーキを作る前に、ケーキの形と味を確認するみたいな話です […]
私が思う短期合格者の特徴は、主として次の3つです。 1つ目は、“記憶を怠らない”ことです。 短期合格者ほど、当然のように記憶するべきことを記憶しています(記憶の習慣化)。 合格に必要な知識を記憶し切るためには、記憶するべき知識が過不足なく集約されている高品質の予備校テキストを周回するべきです(記憶範囲の絞込み)。 2つ目は、“勉強の方向性を間違えない”ことです。 試験には試験ごとの出題傾向(出題の形式、範囲、深さなど)があるため、単に法律を勉強しているだけでは予備試験合格に必要な実力は身に付きません。 短期合格を目指すうえで、予備試験対策という観 […]
司法試験・予備試験合格を目指すうえで大事なことは“記憶”です。 論文試験では文章力や思考力も使いますが、いずれも必要とされることが限られています。論文試験で用いる文章も思考もだいぶパターン化できるので、問題演習などを通じて文章作成の作法や思考のコツを身に付けることで解決できます。 合格を目指すうえで一番大事なことは、“記憶するべきこと記憶する”ことです。短期合格者が上位合格者ほど、当然のように記憶を徹底しています。 もっとも、丸暗記の側面は強くないので、記憶力が乏しくても記憶するべきことを記憶し切れます。記憶力よりも、”記憶の習慣化& […]
11月6日(水)18:00から、豪華ゲストを招待して、銀座のレストランで司法試験合格祝賀イベントを開催いたします! 本イベントには、加藤ゼミナール受講者様のみならず、令和6年司法試験に合格されたすべての方が参加可能です。 合格祝賀イベントには、アトム法律事務所の岡野武志代表、ベリーベスト法律事務所の酒井将代表を初めとする先輩弁護士の皆様がゲストとして参加して下さいます。 同期となる合格者どうしでの交流の場や先輩弁護士から話を聞く場として、リラックスしてご参加ください。 ✅参加費無料 ✅服装自由 ✅途中参加・退出自由 ✅申込み不要 ✅講座受講不要 合格祝賀イベントの詳細はこちらからご確認いただけ […]
司法試験では短答試験と論文試験の総合点で合否が決まることと、短答試験の合格者の半数以上が最終合格することなどから、短答試験で150点(満点175点)くらい取って論文で逃げ切るという戦略を提唱する人が一定数いるようです。 私は、「司法試験は短答ゲー」みたいな言説は、人ごとに適否が異なりますし、ぎりぎり合格を目指す場合以外には当てはまらないと思います。 確かに、論文順位が合否ラインの前後100~300番くらいなら、短答の点数が合否に大きく影響することがあるでしょう。 しかし、短答の点数は全体の9分の1にすぎませんし、論文と異なり合格者間で大幅に差がつくのものでもありません。 しかも、得意不得意にも […]
『判例は神、学説はゴミ』 これは、安念潤司先生の古い名言です。 どういった文脈、趣旨で述べられたものであるかは分かりませんが、少なくとも、試験対策としては、この考えは本当に捨てたほうがいいです。 勉強の方向性を間違える危険すらあります。 判例が学説を追認することもあれば、学説が判例に権威付けしたり、判例を具体化することで補うことだってあるので、そもそも判例と学説を二項対立的に捉えるべきではありません。 また、判例と異なる学説を採用するべき場合もありますし、判例の立場が曖昧であるために学説を採用するべき場合だってあります。 さらに、判例至上主義的な発想だと、「判例の真意は何か」と過度な判例探求を […]
加藤ゼミナールのウェブサイト(https://kato-seminar.jp/)では、試験対策メディアとして、司法試験・予備試験・法科大学院入試に関する記事を公開しています。 今回は、試験対策メディアのうち特に有益と考える記事を紹介いたします。 ①2026年司法試験・予備試験におけるパソコン受験(CBT方式)導入 ②令和2年以降の最新重要判例の解説 ③『刑事訴訟法 判例百選』第11版に追加された最新判例の解説 ④【労働法 重要判例解説】定額残業代制度における対価性要件 ⑤性犯罪関連の令和5年改正の概要 ⑥懲戒権及び嫡出推定制度に関する令和4年改正の概要 ⑦おすすめの基本書 入門編&中上級編 ⑧ […]
10月16日(水)、三井ガーデンホテル銀座プレミア16階のレストランにて、加藤ゼミナール主催で、ベリーベスト法律事務所様、東京スタートアップ法律事務所様、ネクスパート法律事務所様による弁護士事務所合同説明会を開催いたしました。 各事務所の代表者弁護士及びアソシエイト弁護士登壇して下さり、参加者も多く、大変有意義な機会となりました。 ベリーベスト法律事務所 ・代表弁護士酒井 将 様 ・弁護士本庄 卓磨 様 ・弁護士松本 翔馬 様 東京スタートアップ法律事務所 ・代表弁護士中川 浩秀 様 ・弁護士玄場和子 様 ・弁護士福島海都 様 ネクスパート法律事務所 ・代表弁護士寺垣 俊介 様 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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