久しぶりにブログを更新しました。
今日は、論証にマーカー・アンダーラインを引く意味について、紹介いたします。
総まくり講座2021と労働法速修テキスト講座では、記憶の範囲と優先順位を明確にするために、4色のマーカー・アンダーラインの指示をしています。
もっとも、テキストにマーカー・アンダーラインを引くことには、上記のほかに、論証の構造の理解を促進することにもあります。
私のマーカー・アンダーライン指示における色分けは、以下の通りです(なお、優先度は、マーカー>アンダーラインです)。
ブ ル ー:解釈の結論(規範を含む)、原則
ピ ン ク:理由付け、趣旨
オレンジ:反対利益、例外
※アンダーラインでは「赤」を意味する</span >
グリーン:テクニカルターム、問題提起(意識)
以下は、会社における「瑕疵ある取締役会決議の効力」に関する論証です。

1段落目は、原則論の部分であり、この原則論を支えている理由付けが「瑕疵ある法律行為は無効であるとする私法の一般原則」です。
そこで、1段落目のうち、理由付けである「私法の一般原則」にはピンクでマーカーを引き、解釈の結論である「瑕疵ある取締役会決議は原則として無効である」にはブルーのアンダーラインを引いています。
解釈の結論である「瑕疵ある取締役会決議は原則として無効である」がブルーのマーカーではなく、アンダーラインにとどまるのは、当該部分が規範ではないため正確に記憶する必要が低いからです。
2段落目は、例外論の部分であり、この例外論を支えている理由付けが「法的安定の要請」という反対利益であり、規範が「当該瑕疵が決議に影響を及ぼさない認めるべき特段の事情」です。
そこで、理由付けである「法的安定の要請」にはオレンジのマーカー、規範である「当該瑕疵が決議に影響を及ぼさない認めるべき特段の事情」にもオレンジのマーカーを引きます。
例外論には、解釈の結論として、上記の規範もあります。この規範は、答案に正確に書けるように記憶する必要が高いですから、原則論における解釈の結論と異なり、アンダーラインではなくマーカーを引きます。
最後に、2段落目における「例外的に決議は有効であると解すべきである」という部分は、規範ではありませんから、原則論における解釈の結論と同様、赤のアンダーラインにとどまります。
上記の説明を読んだうえで、画像中の論証を見てみると、論証の構造が一目瞭然だと思います。
理想的には、自力で論証の構造を読み解いてマーカー・アンダーラインを引けるようになることです。
これができるようになると、論証の理解・記憶が一気に促進されるとともに、現場思考問題で論証を構築しやすくなります。
今後のインプットの際に、参考にして頂きたいと思います。


講義のご紹介
2025年度版 司法試験・予備試験講座 10%offセール実施中!
受験生応援キャンペーンとして、2025年度版の司法試験・予備試験対策講座を対象とした10%OFFセールを実施しております。
10%OFFセールは、7月20日(日)から8月31日(日)までとなります。
全ての受験生様にご利用いただけるセールでございます。
✅全動画配信中
✅全教材一括配送
✅最新の試験傾向に対応
✅講師作成の完全オリジナルテキスト
学習のデジタル化に全面対応
7月10日にリリースした『短答条文・判例ライブラリー』は、大変多くの方々にご利用いただけています!
7月末には、『論文式のCBTシステム』と『オフライン再生アプリ』をリリース予定です。
加藤ゼミナールは、最新で最良の受講環境を提供することができるよう、今後も様々な開発を進めてまいります。
加藤ゼミナールでは、法曹を目指す方を対象として無料受講相談を実施しています。
・学歴や年齢は関係あるのか?
・どのプランが一番良いのか?
・他の予備校との違いは何か?
なんでもご相談ください!
経験豊富なスタッフがあなたの疑問や不安を解消いたします。
加藤ゼミナールのテキストのこだわり
加藤ゼミナールでは、受験生スタッフや合格者スタッフがテキストを作成するのではなく、全てのテキストを代表である加藤喬講師をはじめとする所属講師がいちから作成しています。
基本7科目の論文対策講座・労働法講座・法律実務基礎科目講座のテキストは全て、代表である加藤喬講師だけで作成しており、だからこそ、テキストは試験傾向にもしっかりと対応している、テキストどうしの一貫性が確保されているなど、クオリティが非常に高いです。
もっと見る
※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。