平成22年司法試験では、甲が乙に対する拳銃譲渡を公訴事実として起訴され、罪証認否において甲が「自分は、乙に対して拳銃を譲り渡したことはない」旨述べて否認しているという事案において、検察官が、「甲乙間の本件拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の存在と内容」を立証趣旨として、甲乙間における拳銃譲渡を窺わせる甲乙間の会話部分を含む捜査報告書を証拠調べ請求しています(説明の便宜上、甲丙間の会話部分は度外視します)。
拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の使い方としては、①要証事実を甲乙間の会話の内容の真実性を前提としたものにする(甲乙間の会話の内容たる事実を要証事実とする)、②甲乙間でそのような内容の会話がなされたことを要証事実とする、③甲乙間で何らかの会話がなされたことを要証事実とする、という3パターンが想定されます。
①は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲と乙が拳銃譲渡の合意をした」という主要事実を直接に証明するというものです(直接証拠型)。この場合、要証事実との関係で甲乙の会話の内容の真実性が問題となるため、会話部分は伝聞証拠です。
③は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲乙間で何らかの会話がなされた」という間接事実を証明することにより、この間接事実から「少なくともその時点では甲と乙が面識を有していた」という間接事実を推認し、ひいては甲乙間の共謀等の主要事実を推認するというものです(間接証拠型)。この場合は、会話部分は非伝聞証拠です。
①③では、証拠から主要事実の証明に至るまでの過程に、検察官の立証趣旨が示している間接事実である「甲乙間の本件拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の存在と内容」が出てきませんから、①③は検察官の立証趣旨に反する推認過程となります。
検察官の立証趣旨から導かれる推認過程は、②です。
②は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」という間接事実を証明することにより、この間接事実から「甲と乙が拳銃譲渡の合意をした」という主要事実を推認するというものです(間接証拠型)。①と違い、要証事実は「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」という間接事実です。
ここで、要証事実に「会話の存在」だけでなく「会話の内容」も出てきているのだから、甲乙間の会話の内容の真実性が問題になるのではないか?、仮にそうだとすれば会話部分は非伝聞証拠ではなく伝聞証拠に当たるのではないか?という疑問を抱く方もいると思います。
②の推認過程で問題になる供述過程における誤りとしては、イメージしやすいものとして、甲乙間の会話の過程における冗談(表現の誤り)・言い間違え(叙述の誤り)を挙げることができます。
確かに、甲乙間の会話の過程において冗談・言い間違えがあった場合、「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」(間接事実)→「甲と乙が拳銃譲渡の合意をした」(主要事実)という推認が妨げられることになります。
しかし、捜査報告書中の会話部分(証拠)→「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」(間接事実)という推認は妨げられません。
そして、伝聞証拠の定義における「要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題になる」とは、証拠から要証事実(直接の立証事項)を(証明)推認する際に公判廷外供述の内容の真実性が問題になることを意味します。
そうすると、甲乙の会話の過程に誤りがあったとしても、証拠から要証事実を証明(推認)することの妨げにはならないのですから、「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」(間接事実)という要証事実との関係では、甲乙間の会話の内容の真実性は問題にならない、と理解することになります。
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