加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

既判力の作用と主観的範囲は別次元の問題か?

加藤先生、こんにちは。
民事訴訟法について以下のように質問したいと思います。
既判力の作用と既判力の主観的範囲は別次元に問題であることは理解しているつもりでありますが、令和1年予備試験民事訴訟法設問2の解き方について、自分は既判力の主観的範囲の問題であるとして115条1項4号の類推適用で前訴の既判力はZに拡張され、Zの主張は排斥されるとの結論を出しまして、答案を締めました。
しかし、他の答案を見る限り、既判力の作用をも検討している答案が多くあります。
そこで、自分の疑問として、Zに前訴の既判力が拡張されるとしても、その後に既判力の作用を検討しなければならないかのことです。
ご回答よろしくお願い申し上げます。

既判力が後訴に作用するか否かと、既判力の主観的範囲とは、別次元の問題です。

既判力の拘束を受ける後訴当事者の主張が排斥されるのは、後訴に作用する既判力が生じている前訴判決の判断内容と抵触する場合に限られるため、仮に既判力が後訴に作用しないのであれば、既判力の主観的範囲内にある後訴当事者の主張を既判力によって排斥する余地がないからです。

したがって、①既判力が後訴に作用することと、②既判力が後訴の当事者に及ぶ(後訴の当事者が既判力の主観的範囲内にある)こと、及び③後訴の当事者の主張が既判力が生じている前訴判決の判断内容と抵触するものに当たることの3点を満たす場合にはじめて、後訴の当事者の主張が既判力の消極的作用により排斥されることになります。

よって、既判力の主観的範囲が問題となる事案でも、既判力が後訴に作用するか否かも検討する必要があります。

もっとも、既判力の主観的範囲の拡張場面のうち115条1項3号に限っては、①と②の結論がずれることはないと思います。「口頭弁論終結後(既判力の基準時の後)に、訴訟物たる権利又は義務自体の主体となった者及び訴訟物たる権利関係又はこれを先決関係とする権利関係について当事者適格を取得した者」という「承継人」の定義の中に、訴訟物どうしが既判力が作用する関係にあることが織り込み済みであると考えられるからです。

2021年08月28日
講義のご紹介
もっと見る

コメントする

コメントを残す

コメントをするには会員登録(無料)が必要です
※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。

加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

kato portrait
加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
質問コーナーのカテゴリ
ブログ記事のカテゴリ