加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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改正民法施行後における会社法428条1項の帰責事由の判断方法

会社法423条条1項任務懈怠の要件について質問です。
帰責事由(民415条1項但)の検討は、故意又は過失の有無で行うのか、「取引上の社会通念に照らして」検討するのかどちらになるのでしょうか。

平成29年改正民法下では、債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)において、過失責任の原則が放棄されているため、「債務者の責めに帰することができない事由」(同法415条1項但書)については債務者の故意・過失とは異なる観点から判断されます。

もっとも、取締役等の任務懈怠責任(会社法423条1項)における帰責事由(同法428条1項)については、平成29年改正民法施行後においても、故意・過失によって判断されると理解されています(髙橋ほか221 ~222 頁、田中278 ~281 頁)。

詳細な説明につきましては、総まくり講座の受講者様に配慮し、控えさせていただきます。

 

2023年12月26日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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