令和4年以降の予備試験論文式の選択科目は司法試験論文式の選択科目と一致する予定です

本日、司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定に関する意見募集の実施についての意見募集中案件詳細として、「司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定について」という文書が公表されました。

これによると、令和4年以降の予備試験論文式の選択科目は司法試験論文式の選択科目と一致する予定です。

詳細につきましては、「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」をご覧ください。

現時点では確定してはいないものの、上記の通り実施されると考えて問題ありません。

選択科目の勉強を開始する時期についてですが、私は、論文試験1年前くらいからが適切であると考えています。

選択科目の勉強に入る前に、しっかりと基本7科目の基礎固めをするべきです。

初学段階で基本7科目と選択科目の勉強を並行すると、いずれの学習効果も中途半端なものになってしまうおそれがあります。

労働法を選択される方であれば、尚更です。

労働法は民法の延長としての側面が非常に強いため、労働法の勉強に入る前に、民法の勉強を通じて、訴訟物から出発して法律要件ごとに検討する、権利の発生原因と消滅原因を区別する、請求原因・抗弁という要件事実に従った主張・論点の整理といった民法的思考をしっかりと身につけておく必要があります。

また、労働法は学習範囲が広いため、基本7科目の基礎的学習を終えていない段階で労働法の勉強を開始すると、労働法の勉強に引きずられて基本7科目の学習効果が阻害されてしまう危険もあります。

今回の公表を受けて、焦って選択科目の勉強を開始する必要はありません。

令和2年予備試験論文式を受験する方、令和3年予備試験合格を目指す方は、これまで通り、基本7科目及び実務基礎科目の勉強に集中しましょう。

令和4年予備試験合格を目指す方は、来年の春~夏くらいから、選択科目の勉強を開始しましょう。

 

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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
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