予備試験過去問ランキングを更新しました
予備試験過去問ランキングを令和6予備試験向けに更新しました。
ランク付けは、加藤ゼミナール代表の加藤喬講師が作成しております。
なお、基本7科目については、平成23年から令和5年までの13年分の出題事項をまとめた資料も添付していますので、こちらも参考にして頂きたいと思います。
ランク付けをする際の基準
予備試験過去問をやる意味には、3つあります。
①「自分と本試験の距離及び最新の出題傾向(難易・範囲・角度・形式)を把握する」 ⇒ 「自分が目指すべき理想の答案像を把握する」 ⇒ 「自分が目指すべき理想の答案像を書くために必要な勉強内容を把握する」
②分野・論点単位での再度の出題可能性に備える(分野論点単位での書き方の習得も含む)、科目単位での書き方を身につける
③問題文から検討事項を抽出するコツを掴む(本試験特有の問題文の読み方に慣れる)、現場思考問題・分からない問題に対処するための読解・思考・書き方のコツを掴む、文章力を鍛える、情報処理に慣れる、途中答案対策等
①は、今後の勉強の方向性を明らかにする(又は修正する)ためのものです。まず初めに、①のために、令和3年・4年予備試験の過去問をやります。
①を終えたら、②のために、年度が古い順に、予備試験過去問をやります。
③は、①・②の際の答案練習を通じて徐々に鍛えていくものです。
下記のランク表は、②を基準とした場合における過去問の優先順位を示したものです。
なお、予備試験論文の合格水準は高いですし、予備試験論文過去問1問あたりの演習・分析の負担はさほど大きくないので、原則として、全問やるべきです。その上で、Aランクは少なくとも2周以上、Bランクは少なくとも1周以上、Cランクは軽く答案構成を1周といった感じで、過去問ごとの重要度に応じたメリハリ付けをするのが望ましいです。
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憲 法
憲法では、分野・論点単位での再度の出題可能性に備えることよりも、違憲審査の基本的な枠組み(保障→制約→違憲審査基準の定立→目的手段審査による当てはめ)が妥当する問題における答案の書き方(=違憲審査の基本的な枠組みを正しく使いこなす力)を身に付けることが重要であり、そのために特に有益なのが令和2年・令和3年の2問です。
また、憲法では、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、何についてどう論じるべきかについて問題文のヒントで誘導される傾向が強いので、こうした誘導に従って何をどう論じるべきかを判断できる ” 問題文の読み方 ” を身に付けることも非常に重要です。こうした ” 問題文 ” の読み方を身に付ける上でも令和2年・令和3年の2問は大変有益です。
なお、令和1年以降、特定の判例を明確に意識した出題が続いているため、過去問演習だけでは知識面に大きな穴が生じます。判例からの出題に備えた判例学習も怠らないようにしましょう。
行政法
行政法では、出題分野が狭い分、過去問から再度出題される可能性が高いので、ランク付けによる重要度に応じて濃淡をつけながらも、なるべくCランク過去問も含めて全問やったほういいです。
民 法
予備試験の民法では、典型的な分野・論点が典型事例を捻った事例を通じて出題されることが多いので、多くの過去問の演習を通じて、問題の捻りに対応する力を身に付けることが大事であると考えます。過去問から再度出題されることもありますが、それよりも、問題の捻りに対応する力を身に付けることを意識しましょう。
また、民法では、論点よりも、法律要件を事実と条文の番号・文言を結び付けながら1つひとつ認定する過程が重視されることが多いです。 債権者代位権、詐害行為取消権、契約不適合責任、不当利得、不法行為責任、相続による権利承継などでは、特にそうです。こうした出題では、文章力、条文操作を含め真の実力が問われますから、要件認定の作法を身に付けることも意識しましょう。
さらに、例えば、「Aは、錯誤による意思表示の取消し(95条1項)により甲土地の売買契約が遡及的に無効になる(121条)と主張して、これにより発生する原状回復請求権(121条の2第1項)を行使して代金1000万円の返還を請求する。」というように、答案冒頭における訴訟物と主張の骨子の指摘でも差が付きます。
このように、民法では、分野・論点単位での再度の出題可能性に備えることよりも、問題の捻りに対応する” 応用力 “や、要件認定の作法や答案冒頭における書き出しといった ” 答案の書き方 ” を身に付けることに重点を置く必要があります。
予備試験過去問の出題事項を見る
商 法
商法では、過去問の蓄積に伴い、徐々に過去問から再度出題される可能性が高まってきています。一方、そこまで特殊な書き方が要求されているわけではありませんから、再度の出題可能性に備えるために過去問をやるという意味合いが強いです。
特殊な問題分析や書き方が要求されない分、1問当たりの分析はさほど重くないことを踏まえても、なるべく全問やるのが望ましいです。
民事訴訟法
民事訴訟法では、特殊な答案の書き方が求められる分野・論点は少ないので、主として、再度の出題可能性に備えることと、捻り効いた問題に対応する力を身に付けるために過去問をやることになります。
刑 法
刑法では、主として、再度の出題可能性に備えるために過去問をやることになります。また、刑法全般に共通する答案の書き方を身に付けることも大事です。
刑事訴訟法
刑事訴訟法では、行政法と同様、出題分野が狭い分、過去問から再度出題される可能性が高いので、ランク付けによる重要度に応じて濃淡をつけながらも、なるべくCランク過去問も含めて全問やったほういいです。
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法律実務基礎科目
法律実務基礎科目では、過去問だけでほとんどの出題範囲を網羅できること、過去問以外の演習問題がないこと及び過去問中心の勉強をすることが望ましいことの3点から、敢えてランクは設けておりません。
直近2~3年分の過去問を張って近年の試験傾向を把握した上で、サンプル問題まで遡り、全問題を分析することをお薦めいたします。
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令和4年司法試験 110名
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加藤ゼミナールのテキストのこだわり
加藤ゼミナールでは、受験生スタッフや合格者スタッフがテキストを作成するのではなく、全てのテキストを代表である加藤喬講師をはじめとする所属講師がいちから作成しています。
基本7科目の論文対策講座・労働法講座・法律実務基礎科目講座のテキストは全て、代表である加藤喬講師だけで作成しており、だからこそ、テキストは試験傾向にもしっかりと対応している、テキストどうしの一貫性が確保されているなど、クオリティが非常に高いです。
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