加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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危険負担に関する民法536条1項2項と民法567条1項2項の関係

お世話になっております。
平成30年司法試験民法設問1で、売主Bによる売買代金支払請求に対して買主Aが目的物の滅失を理由として履行拒絶の抗弁を主張した事案について、536条1項(抗弁)→536条2項+413条の2第2項(再抗弁)という構成によるべきでしょうか、。それとも、抗弁及び再抗弁について567条1項2項を適用するべきでしょうか。
私としては、目的物の滅失を理由とする代金支払いの拒絶について、567条1項2項にはほとんど存在意義がなく、536条1項2項と413条の2第2項(受領遅滞中の滅失)を適用するべきであると考えているのですが、そうではなく、特定物売買及び種類債権の特定後については567条1項2項を適用するべきなのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

私も、目的物の滅失を理由とする代金支払いの拒絶については、567条1項2項にはほとんど存在意義がなく、536条1項2項と413条の2第2項(受領遅滞中の滅失)が適用されると理解しています。

例えば、潮見ほか「Before/After民法改正」154~155頁では、特定物売買の目的物が滅失した事案における代金支払いの拒絶について、536条により説明しています(抗弁:536条1項、再抗弁:536条2項という構成です。)。

ほかの改正法対応済みの基本書・解説書でも、567条について、代金支払い拒絶の効果を定めたものとして説明したものは見当たりません。おそらく、567条に固有の意味は、前段で履行の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除の否定を定めたことにあり、後段における「買主は、代金の支払を拒むことができない」という部分は、536条2項の適用の帰結を確認的に定めたものにすぎないと思われます。

仮に、代金支払いの拒絶にも567条が適用されるとなると、平成30年司法試験設問1の事案では、売買契約の締結(請求原因)⇒536条1項に基づく履行拒絶の抗弁⇒567条2項・1項後段に基づく再抗弁という、おかしな法律構成になってしまいます。

したがって、質問者様の理解が正しいと考えます。

2021年03月20日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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