加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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憲法で違憲審査基準を定立するべきかを判断する視点

秒速・過去問攻略講座2021を受講しております。
加藤先生は、同講座において、平成22年司法試験の憲法における生存権侵害の点については、違憲審査基準を定立するべきではないとおっしゃっていました。
試験現場で意見審査基準を定立するべきかどうかについて判断する方法はありますか?

近年の司法試験の出題趣旨・採点実感では、学説が違憲審査基準論を採用している領域については、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の定立・適用」という枠組みに従って論じることが重視されています。したがって、学説が違憲審査基準論を採用している領域については、上記の枠組みに従って論じることになります。

違憲審査基準論を定立しないで答案を書くのは、かなり稀であり、学説が違憲審査基準論を採用していない領域に限られます。したがって、基本的には、学説が違憲審査基準論を採用していない領域の問題であるか否かにより判断することになります。

2021年02月19日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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