司法試験・予備試験における選択科目の選び方についての私の見解をご紹介いたします。
選択科目をどの科目にするのかについて悩んでいる方に参考にして頂きたいと思います。
私が考える選択科目を選ぶ際の重要な考慮要素は、以下の4つです。
1. 受験生としての自分との相性
2. 基本7科目との共通性
3. 自分が関心を持つことができるか
4. 教材・講座が充実しているか
1. 受験生としての自分との相性
受験生としての選択科目の勉強は、あくまでも試験対策としてやるものですから、自分が関心を持つことができるか、実務でどれだけ使う可能性・頻度が高いのかといったことだけではなく、受験生としての自分との相性の良さも考慮する必要があります。自分が関心を持っている科目や実務で使う可能性・頻度が高い科目であっても、受験者としての自分との相性があまりにも悪いのであれば、選択科目としては選ばない方が良いと思います。受験後、合格発表前や司法修習中に勉強する機会だって十分あります。
受験生としての自分との相性を考える際に着目するべき選択科目ごとの特徴は、以下の3つです。
①記憶の負担の大小
②記憶が報われやすい出題か
③現場思考要素の有無・程度
例えば、記憶が苦手な人は、学習範囲が広い科目、知識重視の科目との相性はよくありません(①)。
労働法は、記憶が苦手な人にとっては、相性が良くない科目であると思います。学習範囲が広い上、判例・裁判例の立場が明確である論点について判例・裁判例に従った規範を定立する必要があるため現場思考による誤魔化しが通用しない、下位基準まで記憶する論点がいくつもあるといった意味で知識重視の科目であるからです。
他方で、労働法は、記憶したことが非常に報われやすい科目であり、勉強量が点数にそのまま反映されやすい科目であるといえます(番狂わせが起きる可能性は低いです)。労働法では、典型論点が正面からバンバン出題される上、判例・裁判例の事案に酷似した事案が出題されることも良くありますし、現場思考要素も少ないからです。しかも、請求や論点の抽出が比較的容易であるため、記憶するべきことをちゃんと記憶しておけば、請求や論点を落とす可能性がかなり低くなります。私は、記憶が得意であり、試験当日には頭の中で自作まとめノートのページを開き、どこに何が書いてあるのかを画像として正確に呼び起せる状態になっていた上、平成26年司法試験の問題では典型論点からの出題ばかりだったため、とても解きやすかったです。
このように、記憶重視の科目は、記憶したことが報われやすい上、記憶が苦手の人に差をつけやすいという意味で、記憶が得意な人にとって相性が良いといえます(②)。
逆に、現場思考要素が強かったり、解答の入り口で悩ませる傾向が強い科目だと、記憶が報われにくいです(②)。
それから、現場思考要素の強い科目には、読解力・思考力・文章力といった法律知識以前の基礎学力で差が付きやすい、知識だけでは対応することができないといった特徴があります(③)。
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2. 基本7科目との共通性
これは、勉強のしやすさに関することです。選択科目の勉強のしやすさを考える上で、基本7科目との共通性の有無・程度は非常に受講な要素の一つであると言えます。
基本7科目との共通性が弱い科目であれば、その分だけ、知識面でも、思考面でも、書き方でも、学ぶことが多い上、慣れるまでに時間がかかります。逆に、基本7科目との共通性が強い科目であれば、基本7科目の延長線上で勉強を進めすことができるため、その分だけ、条文・論点に関する知識が定着するのも、答案を書けるようになるのも早いです。
労働法は、民法の延長としての側面が強いです。労働法のうち、特に第1問(労働保護法)では、訴訟物(労働契約上の地位確認請求、賃金請求権、損害賠償請求権など)を出発点として、これに対応する法律要件を一つひとつ検討し、その検討過程で論点が顕在化する要件については論点にも言及するという流れで答案を書くことがほとんどです。権利の発生要件、発生障害事由、取得事由、行使要件、行使阻止事由、消滅事由といった視点も民法と同様です。民法の学習により民法的思考をしっかりと身につけておくと、労働法の学習をスムーズに進めることができます。答案の型は民法と同様であり、肉付けに使う条文と論点が労働法関連のものになる、というイメージです。
例えば、労働法第1問の典型論点に関するものとして、以下の事例があります。
(答案)
1.Xは、Y社との間で労働契約(民法623条)を締結し、11月分の労働をしたのだから、XのY社に対する11月分の賃金請求権30万円が発生している(民法624条1項)。
2.もっとも、Y社の相殺(民法505条1項本文)により賃金請求権が消滅するのではないか。ここで、Y社のXに対する損害賠償請求権の発生の有無及びその金額(民法415条1項)、並びに使用者による相殺の可否が問題となる。
(1) まず、Xは業務上のミスという労働契約上の「債務の本旨に従った履行をしない」こと「によって」、Y社に30万円の「損害」を被らせている。労働契約上の手段債務の不履行と免責事由の存否とは表裏一体の関係にあるから、Xには免責事由は認められない。したがって、Y社のXに対する債務不履行を理由とする損害賠償請求権が発生する。
(2) 次に、損害賠償請求権の範囲が問題となる。報償責任に基づく損害の公平な分担という使用者責任(民法715条)の制度趣旨にかんがみ、使用者から労働者に対する損害賠償請求は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において認められると解すべきである。
.したがって、Y社のXに対する損害賠償請求権は上記限度の額において認められる。
(3) 最後に、賃金全額払の原則(労働基準法24条1項本文)との関係で、使用者による賃金債権との相殺の可否が問題となる。同原則の趣旨は、使用者による一方的な賃金控除を禁止することで、労働者に賃金の全額を確実に受領させ、その経済生活の安定を図ることにある。そこで、使用者による賃金債権との相殺は、使用者による一方的な賃金控除に当たるため、同原則に反し無効であると解する。
.したがって、Y社による相殺は無効であるから、Xの賃金請求権はその一部においても消滅しない。
(4) よって、Xによる30万円の賃金請求は全額において認められる。以上
上記答案のうち、下線を引いている箇所だけが労働法固有の話であり、そこに至るまではずーっと民法の話です。
労働法第2問(主として労働組合法)では、民法上の請求(裁判所に対する民事訴訟の提起)のほかに、労働委員会に対する救済命令の申し立て(労働委員会による行政処分を申し立てる、特別な制度)も出題されますが、後者の場合であっても、救済命令の発動要件(行政処分の処分要件)である労働組合法7条各号所定の要件への該当性について論点も踏まえながら論じたり、救済命令の申立人適格(行政事件訴訟の原告適格みたいなもの)を確認するだけなので、行政法の延長(見方によっては、民法の延長)に位置づけることができます。
このように、労働法は、基本7科目との共通性が強い科目であるため、勉強を進めやすいです。
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3. 自分が関心を持つことができるか
人間は感情に大きく左右されるため、何かをやる上で、モチベーションは非常に重要です。モチベーションの高低は、学習効果が影響します。上記1・2の観点から自分にとって勉強がしやすい科目であったとして、どうしても関心を持つことができない科目であれば、モチベーションが上がらないということもあります。
したがって、その科目自体の興味を持つことができるか、合格後に実務家として使う可能性・頻度などから、自分が関心を持つことができる科目を選択するということは、モチベーションを上げることができ学習効果を高める上で非常に重要です。
因みに、その科目自体に興味を持つことができるかと、合格後に実務家として使う可能性・頻度とは、別次元の問題です。例えば、労働法と倒産法は、弁護士実務で使う可能性・頻度が非常に高いですが、それよりも知的財産法や環境法に興味があるからそちらを勉強したいと思うことだってあるわけです。
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4. 教材・講座が充実しているか
科目の特徴に照らして自分にとって学習しやすい科目である上(上記1・2)、関心を持つことができる科目であったとしても(上記3)、その科目について試験対策としての勉強をするための学習環境が整っていないのであれば、試験対策としての学習効果を上げることに苦労することになります。
予備校講座を利用するのであれば、以下の6つを重視しましょう。
①入門講座の有無
②司法試験過去問講座の有無
③司法試験過去問以外の演習問題の講座の有無
④インプット講座とアウトプット講座を一人の講師が担当しているか
⑤担当講師の当該科目の合格順位
⑥当該講座の合格実績
①選択科目をいちから勉強する場合、基本書を使った独学により勉強するよりも、予備校の入門講座を利用したほうが遥かに効率が良いです。基本書を使った独学により勉強をする場合、どの分野・論点が司法試験との関係で重要であるのかや、科目特性が分からないまま勉強をすることになりますから、非常に効率が悪いです。
②選択科目においても、司法試験過去問は必須です。再度の出題に備えるためだけでなく、出題の形式・角度を把握するためにも、採点上重視されていることを把握するためにも、合格水準を把握するためにも、司法試験過去問は重要です。選択科目は第1問と第2問に分かれており、平成18年から令和4年までで34問もあります。短期間で選択科目の司法試験過去問を自力で分析することには無理がありますから、司法試験過去問講座を利用する必要性が高いです。
③司法試験過去問が合計34問あるといっても、司法試験過去問だけから出題されるわけではありませんから、司法試験過去問以外からの出題にも備える必要があります。私のように、インプット教材で記憶を完成させることができ、かつ、問題演習を経験していない分野・論点について合格水準の論述をすることができるタイプの方であれば、司法試験過去問以外の演習問題までやる必要性は乏しいです。これに対し、問題演習を通じてインプットを完成させるタイプの方や、問題演習を経験していない分野・論点については記憶していても合格水準の答案を書くことができないというタイプの方は、司法試験過去問以外からの出題に備えるために、司法試験過去問以外の演習問題までやる必要性が高いです。とはいえ、司法試験過去問のように丁寧にやる必要はなく、事例と参考答案にざっと目を通して、条文・論点の顕在化場面、論証、及び答案全体の流れを確認するくらいで足りると思います。
④インプット講座とアウトプット講座の双方を受講する場合、出来るだけ、同じ講師が担当している講座を選択するべきです。ある講師のインプット講座を受講したところ、自分には合わなかった、質が低くすぎたといった理由からアウトプットでは別の講師の講座を選択するというのであれば全然ありですが、そうした事情が無いのであれば、出来るだけ同じ講師の講座を選択しましょう。教材や方法論を丸々盗用するといったことをしていない限り、講師ごとに、テキストの目次、分野・論点ごとの重要度の付け方、分野・論点ごとの説明の仕方、論証の表現、答案の書き方、問題へのアプローチの仕方(思考順序等)が異なります。これらがインプット講座とアウトプット講座とでずれると、その分だけ、修正を余儀なくされる機会が増えることになり、非常に効率が悪いです。
⑤私は、合格順位が予備校講師としての実力に直結するとは考えていませんが、両者の間にそれなりに強い相関関係があるとは思っています。選択科目については、特に、担当講師の当該科目の合格順位が重要であると考えます。選択科目は、基本7科目に比べて学習期間が浅いですから、上位で合格するか、合格後にしっかりと試験対策を意識した勉強を積むなどしない限り、受験生に教えて良いだけのレベルには到達しないと思います。入門講座を担当するのであれば、尚更です。私の予備校講師として経験からもそう思っていますし、6年前に辰已法律研究所で担当した労働法入門講座ではもっと良い講義をしたかったと不甲斐なく思ってもいます。それくらい、入門講座を作るには実力と経験が必要とされます。
⑥予備校講座の質を判断する上で、合格実績が重要です。合格体験記は勿論のこと、Twitterや合格者ブログ等で言及されているかなども、参考資料になります。これだけ多くの受験生がTwitterやブログをやっているのですから、本当に実績のある講座であれば、何件かはネット上でヒットするはずです。
司法試験・予備試験における選択科目対策についての動画(2020.11.11撮影)
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司法試験・予備試験における選択科目に関する分析

令和4年司法試験合格体験記

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インプット講座の決定版!基本7科目の総まくり講座
総まくり講座は、基本7科目について、論文試験で必要とされる知識(条文、論点等)を答案に書ける形で網羅的に習得することに重点を置いたものであり、中上級者向けのインプット講座の決定版ともいえる講座です。
科目ごとの特性を踏まえた講義とテキストにより、知識の論文最適化を図り、アウトプットに直結するインプットを完成させます。
講義時間は各科目20時間程度であり、講義では論文知識から短答知識まで反映されている基礎応用完成テキストを使用します。
論文試験で必要とされる知識と方法論が集約されている総まくり講座を受講することで、基本書・判例集を要することなく、トップレベルの実力を身につけることができます。
基本7科目の総まくり論証集
基本7科目の試験対策講座の受講者様が総まくり論証集を購入する場合に限らず、総まくり論証集だけでの購入も可能でございます。
基本7科目の総まくり論証集は、基礎応用完成テキストを2分の1から3分の1に凝縮した最高の論文一元化教材です。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
総まくり論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証、制度概要、条文、判例、学説対立(刑事系)、要件事実や構成要件をはじめとする法律要件、答案の書き方、思考プロセスなど、論文試験で必要とされる全ての法律知識と方法論が集約されています。
論証が短く実践的なものであることと、論証以外の知識・方法論も反映されていることの2点が、長い論証が掲載されているだけの一般的な論証集との大きな違いです。
短文事例問題演習の決定版!基本7科目の基礎問題演習講座
基礎問題演習講座は、基本7科目の短文事例問題講座です。
1問10~20行程度、1問1分野で捻りのきいていないシンプルな短文事例問題を使い、司法試験過去問や予備試験過去問に入る前にアウトプット面での基礎固めを完成させることを主たる目的とした、短文事例問題演習の決定版ともいえる講座です。
1科目当たりの問題数は、憲法32問、民法66問、刑法70問、商法64問、民事訴訟法96問(科目特性ゆえ、他科目に比べて問題数が多いです)、刑事訴訟法68問、行政法46問です。合計442問の短文事例問題演習を通じて、アウトプット面での盤石な基礎を築き上げます。
単なる法律知識、表面的な解答筋だけなく、論文の問題の分析の仕方、論文の答案の書き方といった、答案作成のプロセスについてしっかりと説明しますので、“真の意味での実力”を身につけることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の予備試験過去問講座
予備試験過去問講座は、各科目13問(平成23年~令和5年)、合計91問の予備試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
本講座のテキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の司法試験過去問講座
司法試験過去問講座は、各科目19問(プレテスト、平成18年~令和5年)、合計133問の司法試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨・採点実感・ヒアリングを答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、司法試験過去問講座だけで過去問分析を完成させることができます。
令和1年から令和5年までの5年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~2桁前半)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております。これにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。
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基本7科目の総まくり講座(税込150,000)、基礎問題演習講座(税込150,000円)、司法試験過去問講座(税込150,000円)及び予備試験過去問講座(税込120,000円)の全てについて、科目別販売を実施しております。
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経済法1位が作った!経済法速修テキスト講座
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経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
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経済法1位が作った!経済法司法試験過去問講座
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法律実務基礎科目のインプット講座
法律実務基礎科目のインプット講座とは、予備試験論文式における民事・刑事実務基礎科目(さらには、口述試験)で必要とされる知識を習得することを目的としたインプット講座です。
民事・刑事実務基礎科目で必要とされる全知識が集約されたオリジナルテキストを使って、要件事実、文書の証拠力、弁護士倫理、民事執行・保全、犯人性の認定、犯罪ごとの構成要件要素、被疑者勾留、被告人の保釈、接見等禁止、公判前整理手続、証人尋問、伝聞法則などに関する知識を網羅的に説明します。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座とは、オリジナルテキストを使ってサンプル問題、平成23年から令和5年までの合計14年分(民事・刑事で合計28問)の予備試験過去問を解説する講座です。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
オリジナルテキストを使って全問題を解説する本講座により、基本書や市販の解説書などを要することなく、民事・刑事実務基礎科目の予備試験過去問の分析を完成させることができます。
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