加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

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刑法の学説対立問題でおさえるべき知識の範囲(反対説の論拠まで必要か?)

いつもお世話になっています。刑法の論点対立について質問です。先生は令和3年司法試験に向けて、①自説の規範・理由、②反対説の規範、③学説対立が顕在化する典型事例、④反対説の理由、⑤反対説に対する自説からの批判、⑥学説の組み合わせのうち、①②③⑥を優先的におさえるようにと仰っていましたが、令和3年刑法の論点対立では反対説にも「論拠を示して」と記載されていました。そこで私としては総まくりAランクの対立論点については反対説の論拠を抑えておこうと思うのですが、そのような方針は過剰な暗記になってしまうでしょうか??何卒ご教授をお願い致します。

確かに、令和3年司法試験刑法第2問小問2では、「論点ごとに論拠を示しつつ反論すること。」とあるため、反対説の論拠までは求められていなかった令和1年司法試験刑法第2問とは異なり、反対説の論拠たる理由付けまで求められています。

しかし、1000番付近の受験生が反対説の論拠まで言及できるかと言えば、そうではないと思います。また、それ故に、反対説の論拠については、その場で思いついたことを適当に書くだけでも、他のことをちゃんと書けていれば、十分A評価に入れると思います。

したがって、反対説の論拠までおさえる必要性はさほど高くありません。

少なくとも合否には影響がありませんから、刑法で高得点を目指すなら意識的に反対説の論拠まで記憶する、そうでないなら意識的に記憶する必要まではないという方針になるかと思います。

2022年03月14日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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