加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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会社法106条本文と但書の関係

お世話になっております。司法試験が近付いており、疑問を解消させておきたいと考えて質問させていただきます。会社法の株式準共有に関する質問があります。
株式の準共有に関する会社法106条の規定は、本文で民法の共有に対する「特別の定め」(民法264条但書)を設けたものであり、他方で106条但書は上記「特別の定め」を排除することを定めたものであると解されていると思います。しかし、権利行使者の指定に関する論点で全員一致説を採らなければ、権利行使者の指定の場面でも民法252条の管理行為として権利行使者を指定することになりますが、これのどこが「特別の定め」と言えるのでしょうか?単に民法上の通常の規定を適用したものであって、106条但書が適用される場面との相違がなく、「特別の定め」を適用したものであるとは言い難いような気がするので非常に気になっております。
お答えいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

①会社法106条本文は、民法の共有の規定に対する「特別の定め」(民法264条但書)として、準共有株式の権利行使については、権利行使者の指定及びその通知が必要であるとのルールを定めており、②会社法106条但書は、①のルールに対する例外として、「株式会社が…同意した場合は、この限りではない」と定めています。

①における権利行使者の指定については、共有物の管理行為(民法252条本文)として、持分価額の過半数で決定することができると解されています(最判H9.1.28・百11)。

仮に会社法が①のルールを定めていない場合、準共有株式の権利行使については、民法264条本文の適用により、民法の共有に関する規定が準用されることになり、具体的には、㋐権利行使が準共有株式の変更に関する行為に当たる場合には準共有株主全員の同意が必要であり(民法251条)、㋑権利行使が準共有株式の管理に関する行為に当たる場合には原則として持分価額の過半数の同意が必要であり(民法252条本文)、㋒権利行使が準共有株式の保存行為に当たる場合には単独での権利行使が可能である(民法252条但書)、というルールになります。

①における権利行使者の指定について、”一律に”持分価額の過半数の決定によるとする立場は、㋐及び㋒との関係では民法の共有規定に対する例外ですから、「特別の定め」であるといえます。

2021年05月10日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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