加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

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人的抗弁の個別性の具体例

いつもお世話になっております。加藤ゼミを受講中のものです。
人的抗弁の個別性(論証集131頁)についての質問です。
講義では、受取人Bは振出人AがCに対して有している人的抗弁を援用することで所持人Cからの遡求を拒むことができないとする具体例として、AB間の売買契約の取り消しを挙げられていましたが、手形行為の無因性により、AがCに対して有する人的抗弁の例としては適切ではないのではないかと思いました。
そこで、自分なりにAのCに対する人的抗弁の具体例を考えてみたのですが、よくわかりませんでした。AがCへの人的抗弁を有するとはどういう場合を指すのでしょうか?

人的抗弁の個別性が問題となるのは、以下の2パターンです。

  • 受取人Bが所持人Cからの支払請求に対してAのCに対する人的抗弁を対抗しようとする場合
  • 振出人Aが所持人Cからの支払請求に対してBのCに対する人的抗弁を対抗しようとする場合

1つ目における人的抗弁の例としては、AC間における支払猶予の合意が挙げられます(早川徹「基本講義」第2版141頁)。

2つ目における人的抗弁の例としては、BC間における原因関係の消滅が挙げられます。

1つ目の具体例については、良い間違えをしてろいました。お詫びの上、訂正いたします。

2021年04月30日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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