加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

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中間審査の基準における「手段の実質的関連性」の具体的な内容

平素は大変お世話になっております。
憲法における中間の審査基準についてご質問がございます。
違憲審査基準として、「目的が重要で、手段が実質的関連性を有する場合には合憲である」とする中間の審査基準があると思います。
上記基準における、「実質的関連性」とは具体的にどの程度の関連性を意味するのでしょうか?
実質的関連性を判断するうえでの下位規範(考慮事情)があるとすれば、いかなる事情でしょうか。
宜しくお願い致します。

中間審査の基準における「手段の実質的関連性」は、主として、①手段の適合性、②手段の必要性からなります。学説によっては、①②に加えて③手段相当性(狭義の比例性)を要求する見解もあります。

①手段適合性は「当該規制手段が立法目的を促進すること(役に立つこと)」、②手段必要性は「より制限的でない他の選びる手段によって立法目的を十分に達成することができないこと」、③手段相当性は「規制により得られる利益と失われる利益との均衡が保たれていること」又は「規制に重大な副作用が伴わないこと」を意味します。

これらのうち①については、こちらのQ&Aが参考になると思います。

それ以外のことにつきましては、秒速・総まくり2021や秒速・過去問攻略講座2021の内容であることを踏まえてブログ等で言及することを避けておりますので、曽我部真裕ほか「憲法論点教室」、渡辺健行ほか「憲法Ⅰ基本権」又は小山剛「憲法上の権利の作法」といった著名な基本書・解説書で調べて頂くか、今年5月にリリースされるリニューアル版の秒速講座を通じて学習して頂けますと幸いでございます。

2021年04月15日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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