加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

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目的手段審査における手段相当性の位置づけ

秒速講座受講生です。
いつもお世話になっております。
憲法の目的手段審査における手段相当性についての書き方について質問があります。
秒速・総まくりでは、手段相当性とは、手段が目的と均衡していること(手段が追求される目的と適切な比例関係にあること)を意味するとありますが、合理性の基準の手段における利益の均衡(規制により得られる利益と失われる利益の均衡)とは当てはめ方が若干異なるのでしょうか?
回答して頂けますと幸いです。

厳格審査基準・中間審査基準における手段相当性と、合理的関連性の基準における利益の均衡は、同じものとして理解して構いません。いずれも、規制により得られる利益と失われる利益とを比較するものです。

両者の違いは、おそらく、規制により得られる利益と失われる利益とを比較をどこまで厳格に行うかという点にあると思われます。厳格審査基準・中間審査基準における手段相当性では厳格に比較し、合理的関連性の基準における利益の均衡では緩やかに比較する(規制により得られる利益が失われる利益よりも若干少ないくらいでは、利益の均衡は否定されない、というイメージです)のだと思います。

2021年01月23日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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