加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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条文の文言を部分的に引用する際に「…」を使っていいか

論文答案で条文の文言を引用する場合、例えば「犯罪を犯し…ていると疑うに足りる相当な理由のある者」(警職法2条1項)というように「…」を使っても大丈夫でしょうか。
また使っても良い場合、抜き出し方や「…」の付け方にルールはありますか。
宜しくお願い致します。

条文の文言を部分的に引用する際に、「犯罪を犯し…ていると疑うに足りる相当な理由のある者」(警職法2条1項)というように、引用しない途中部分を「…」と表示して省略して構いません。

私の基本7科目司法試験過去問講座や労働法過去問講座の模範答案でも、「…」を用いていおります。

 

2021年01月17日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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