加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

令和2年予備試験・民事訴訟法設問1 請求の特定は問題になるか

有益な情報を配信していただきありがとうございます。令和2年予備試験論文の民事訴訟法の設問1で、債務不存在確認の上限が一件記録等から明らかではないように思われる(500万円部分は、本案で審理しており特定されていることは前提ですが)のですが、この点を指摘して、全部却下判決(500万円部分は判例通りの却下判決)することは可能でしょうか?
特定されていないと既判力がどこまでも及ぶと思い、現場ではそのように書きましたが、間違いでしょうか?

広義の請求の特定(民事訴訟法133条1項2号)を欠くとして債務不存在確認訴訟を全部却下する余地があるのかは分かりませんが、仮に理論上その余地があったとしても、本問では問われていないと思います。

債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権の一部についての給付訴訟が反訴として提起されているという事案で、債務不存在確認訴訟について下すべき判決が求められていることから、反訴提起により債務不存在確認訴訟の全部又は一部を却下することになるのではないかということが問題の本質であると考えられるためです。

なお、令和2年予備試験論文については参考答案・解説の記事がありますので、令和2年予備試験論文の内容面に関するご質問は参考答案・解説の記事のコメント欄に投稿して頂けますと幸いでございます(「質問コーナーの利用上のルール」参照)。

引き続き宜しくお願い致します。

2020年11月08日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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