加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

0

捜索差押許可状記載の差押目的物に関する解釈及び別件差押えの禁止

最一小判昭和51・11・18・百21は、暴力団O連合の組員であるXが暴力団員であることを背景としてVを恐喝したことを被疑事実とする捜索差押許可状に基づいて差し押さえられた賭博メモについて、「O組の性格・Xとの関係・事件の組織的背景などを解明するために必要な証拠」に当たるとして、「本件に関係のある・・暴力団を標章する・・メモ等」として捜索差押許可状記載の差押目的物に該当することを肯定しています。これだと、差押目的物に関する記載と証拠物に関する評価によってなんでも有りになってしまうと思うのですが、常にこうした差押えが許容されるのでしょうか。

最一小判昭和51・11・18・百21は、「本件・・恐喝被疑事件が暴力団であるO組に所属し又はこれと親交のある被疑者らによりその事実を背景として行われたというものであること」を考慮することで、捜索差押許可状における「本件に関係のある・・暴力団を標章する状、バッチ、メモ等」という記載について、「O組の性格、被疑者らと同組との関係、事件の組織的背景などを解明するために必要な証拠として掲げられたものであることが、十分に認められる。」として背景事情に関する証拠まで含む形で広く解釈しています。そのため、事件の背景事情がさほど意味を持たない事案であれば、「本件に関係のある」について背景事情に関する証拠を含む形で広く解釈ことが否定されることもあります。

また、捜索差押許可状記載の差押目的物に該当する物であっても、それを「専ら別罪・・の証拠に利用する目的で・・差し押さえる」ことは別件差押えとして禁止されます。本判決において、差し押さえられた本件賭博メモが恐喝被疑事件との関連性がさほど強くない一方で別罪である賭博開帳図利罪との関連性が強いものであるにもかかわらず、本件賭博メモの差押えが別件差押えに当たらないとされているのは、恐喝被疑事件の証拠である「O連合名入りの腕章・ハッピ、組員名日等とともに」本件賭博メモが差し押さえられているからです。なので、仮に、捜索差押許可状記載の被疑事件との関連性が弱い一方で別罪との関連性が強い証拠について、許可状記載の被疑事件に関する他の証拠を差し押さえることなく、それだけ差し押さえたという事案であれば、「専ら別罪・・の証拠に利用する目的で・・差し押さえ」たとして別件差押えに当たり違法になります。

このように、捜索差押許可状記載の差押目的物の範囲について事案を踏まえて解釈するとともに、別件差押えを禁止するという2点によって、許容される差押えが捜索差押許可状記載の被疑事件の捜査にとって必要な範囲に限定されることになります。

2020年09月14日
講義のご紹介
もっと見る

コメントする

コメントを残す

コメントをするには会員登録(無料)が必要です
※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。

加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

kato portrait
加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
質問コーナーのカテゴリ
ブログ記事のカテゴリ