司法試験・予備試験のいずれにおいても、行政法論文の対策では、行政法・処分性・原告適格の三大頻出分野について、過去問の演習・分析を通じて、判断枠組みを正しく使いこなせるようになることが一番重要です。
去年、法学書院様の受験新報2019年10月号で特集を組んで頂き、合計56頁にわたる「特集1 合格答案を書くための 『行政法集中演習』」を執筆させて頂きました。
本特集では、①行政法の出題の特徴とそれを踏まえた勉強方法について説明した上で、②行政裁量・処分性・原告適格の三大頻出分野について、司法試験・予備試験過去問の事案・参照条文を適宜簡略化した問題を使って、丁寧な解説及び答案例により説明するとともに、③超重要論点である違法性の承継についても司法試験過去問の事案・参照条文を適宜簡略した問題を使って説明しています。
②・③における問題は合計8問であり、全ての問題について、私の丁寧な解説と完成度の高い答案が掲載されています。以下が、取り扱っている問題の一覧でございます
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- 行政裁量(平成26年司法試験設問1、平成28年予備試験設問2、平成24年司法試験設問2)
- 違法性の承継(平成28年司法試験設問3)
- 処分性(平成20年司法試験設問1、平成24年司法試験設問1)
- 原告適格(平成21年司法試験設問1、平成28年司法試験設問1)
行政裁量では、裁量基準に従った類型・裁量基準から逸脱した類型・裁量基準が絡まない判断過程を審査する類型の3パターンについて、過去問を使って詳細に解説しております。
平成24年司法試験設問2は、裁量基準に従った類型と裁量基準が絡まない判断過程を審査する類型の複合問題ですが、学習の便宜を考慮して、後者に関する事情(基準道路密度に関する事情)は除外しております。
違法性の承継については、司法試験では平成28年・令和元年に出題されており、来年以降の予備試験で出題される可能性が高い論点であるといえます。
行政法総論における論点であっても、違法性の承継のような超重要論点については、論証を正確に記述できるだけでは足りず、判例の当てはめも踏まえながら判断枠組みを正確に適用できるようにしっかりと準備しておく必要があります。
本特集では、違法性の承継が原則として否定される根拠、違法性の承継が問題となる場面に加え、違法性の承継が認められるための要件についても、最高裁判例・下級審裁判例も取り上げながら丁寧に解説した上で、最後に答案例を示しております。
処分性では、まず初めに、昭和39年最高裁判決の定式(及びこれを講学上の要件に置き換えた場合における各要件)について、正確に理解する必要があります。
その上で、重要判例を各要件と結び付けて理解することになります。
司法試験・予備試験のいずれにおいても、先行行為に続く後行行為により不利益を受けるおそれを根拠として先行行為の処分性を肯定することの可否という問題意識が重視されています。実際、令和2年司法試験・予備試験の双方において、この問題意識が正面から出題されています。
本特集では、こうした出題傾向を踏まえて、土地区画整理事業の計画決定の処分性を肯定した平成20年最高裁大法廷判決と病院開設中止勧告の処分性を肯定した平成17年最高裁判決の処分性肯定のロジックを講学上の要件を結び付けて説明したうえで、勧告と公表の処分性が問題となった平成20年司法試験設問1と都市計画決定の処分性が問題となった(平成20年最高裁大法廷判決の射程が問われている)平成24年司法試験設問1を検討問題として取り上げています。なお、平成20年司法試験設問1の解説では、同じく勧告と公表の処分性が問題となった平成30年予備試験設問1の解説にも言及しています。
原告適格では、法律上保護された利益説に関する判断枠組みを正確に理解する必要があります。
原告適格は、処分性よりも、誤魔化しがきかない分野です。
本特集では、法律上保護された利益説に関する判断枠組みについて4頁にわたって丁寧に解説したうえで、基本問題に属する平成21年司法試験設問1と応用問題に属する平成28年司法試験設問1(内部基準が絡むなどするため)を検討問題として取り上げます。
なお、自己の権利が侵害される類型については、司法試験・予備試験で出題されていないため、取り上げておりません(※今後、出題されないという趣旨ではありません)。
行政法の学習を一通り終えているだけでなく、行政法の学習を終えていない方にも理解して頂ける内容になっておりますので、司法試験・予備試験受験生の皆さんに、行政法の論文対策として是非ともお役立て頂きたいと考えております。
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令和6年司法試験 有料講座の合格者数356名
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令和4年司法試験 110名
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毎年、順調に有料講座の合格者数を伸ばすことが出来ています。
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