令和2年11月25日に、”地方議会による議員に対する出席停止の懲罰の適否は、部分社会の法理により、司法審査の対象外である”とする村会議員出席停止事件判決等(最大判S35.10.19・百Ⅱ181)を変更する最高裁大法廷判決が出ました。
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【目次】
1.従来の判例理論である「部分社会の法理」
2.学説の外在的制約論
3.令和2年11月25日大法廷判決の立場
(1)法律上の争訟性
(2)従来の「部分社会の法理」から「外在的制約論」へ変更
(3)司法審査では団体の自主性・自立性にも配慮する
1.従来の判例理論である部分社会の法理
従来の最高裁判例は、団体の内部紛争に対する司法審査の限界について、「それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、・・司法審査の対象にならない」とする「部分社会の法理」を採用していました。
最高裁判例の「部分社会の法理」を完成させたのが富山大学単位不認定事件判決(最三小判S52.3.15・百Ⅱ182)であるといわれており、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の適否は司法審査の対象外であるとした村会議員出席停止事件判決等(最大判S35.10.19・百Ⅱ181)も最高裁判例の「部分社会の法理」を形成したものであると理解されています(曽我部ほか「憲法論点教室」第2版198頁)。
「裁判所法3条の・・一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争という意味ではない」とする村会議員出席停止事件判決の判旨や「裁判所法3条1項・・にいう一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争を意味するものではない。」とする富山大学単位不認定事件判決の判旨からしても、従来の最高裁判例の「部分社会の法理」は、団体の内部紛争に対する司法審査の限界について、少なくとも第一次的には「法律上の争訟性の有無」の問題として捉え、「一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる」団体の内部問題については司法権の内在的制約として司法審査の対象外に位置づけるという見解であると理解することができます(曽我部ほか「憲法論点教室」第2版199頁参照)。
かつての最高裁判例は、上記意味における「部分社会の法理」を前提として、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の適否は司法審査の対象外に位置づけていたと理解することになります。
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2.学説の外在的制約論
最高裁判例の「部分社会の法理」に対しては、学説から強い批判がありました。
多くの基本書・解説書では、法秩序の多元性を前提とする一般的・包括的な部分社会論は妥当でないとして最高裁判例の「部分社会の法理」を批判した上で、団体の内部問題に対する司法審査の可否・限界については、団体の目的・性質・機能、自律性・自主性を支える憲法上の根拠、問題となっている事柄等(争われている権利・利益の性質等)を考慮して個別具体的に検討するべきであるとする外在的制約論が提唱されています(芦部「憲法」第7版357頁、青柳「憲法」初版348頁、小山「憲法上の権利の作法」第3版227~228頁)。
なお、厳密には、最高裁判例も、「部分社会」という包括的な概念を基礎として司法権がどこまで及ぶのかを判断するという包括的思考を貫いているわけではないともいわれています(渡辺・宍戸ほか「憲法Ⅱ」初版308頁)。
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3.令和2年11月25日大法廷判決の立場
(1) 法律上の争訟性
まず、本判決は、(1)「出席停止の懲罰を科された議員がその取消しを求める訴えは、法令の規定に基づく処分の取消しを求めるものであって、その性質上、法令の適用によって終局的に解決し得るものというべきである。」と判示しています。
宇賀克也裁判官の補足意見では、「法律上の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとする当審の判例・・に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、法律上の争訟に当たることは明らかであると思われる。」とあることから、上記(1)は法律上の争訟性を肯定するものであると考えられます。
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(2) 団体の内部問題に対する司法審査の可否
次に、本判決は、(2)地方議会議員に対する出席停止の懲罰に対する司法審査の可否について、㋐地方議会が議員を懲罰する「権能は上記の自律的な権能の一内容を構成する」とする一方で、㋑「議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、議会が行う・・各事項等について、議事に参与し、議決に加わるなどして、住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものである」ことと、㋒「出席停止の懲罰・・が科されると、当該議員は・・議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」ことを理由に、㋓「出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、・・その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」として、㋔「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである」と結論付けることにより、常に司法審査の対象になるという立場に立ち、村会議員出席停止事件判決等(最大判S35.10.19・百Ⅱ181)等を変更しています。
宇賀克也裁判官の補足意見では、法律上の争訟性を肯定した上で「司法権に対する外在的制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する憲法上の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。」として「司法権に対する外在的制約」の問題として捉えられていることと、前記(1)の通り法定意見が先に法律上の争訟性を肯定した上で司法審査の可否について言及していることから、本判決は従来の最高裁判例の「部分社会の法理」ではなく学説の外在的制約論に立っていると考えられます。
上記の㋐・㋑・㋒の考慮要素と㋓の「その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」という部分からすると、本判決は、団体の内部問題に対する司法審査の可否について、”団体の自主性・自律性を尊重する必要性”と”司法審査の途を開く必要性”と比較衡量することにより、”その適否が専ら団体の自主的・自律的な解決に委ねられるべきか”という上位規範への該当性判断を通じて決するという枠組みを採用していると理解することができます。
“司法審査の途を開く必要性”としては、通常は、団体構成員である個人の権利利益の保護(あるいは、憲法32条の裁判を受ける権利)を問題にすることになりますが(横大道「憲法判例の射程」初版217頁参照)、地方議会議員に対する懲罰の事案では、議員個人の権利利益の保護よりも、憲法上の住民自治の原則を具現化する上での障害を問題にすることになります。
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(3) 司法審査をする際には団体の自主性・自律性にも配慮する
最後に、本判決は、地方議会議員に対する出席停止の懲罰について「裁判所は、常にその適否を判断することができる」と判示することにより常に司法審査の対象になることを認める一方で、「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきである」と判示することにより、”門前払いにすることなく司法審査の対象にする一方で、地方議会の自律性にも配慮するために、地方議会の懲罰についての裁量を広めに認める形で出席停止の懲罰の適否を判断するべきである”という立場を明らかにしていると理解することができます。
宇賀克也裁判官の補足意見でも、「地方議会議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象としても、地方議会の自律性を全面的に否定することにはならない。懲罰の実体判断については、議会に裁量が認められ、裁量権の行使が違法になるのは、それが逸脱又は濫用に当たる場合に限られ、地方議会の自律性は、裁量権の余地を大きくする方向に作用する。したがって、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象とした場合、濫用的な懲罰は抑止されることが期待できるが、過度に地方議会の自律性を阻害することにはならないと考える。」
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