民法では、公法系、民事訴訟法及び刑事訴訟法に比べて、一つのひとつの論点について要求される理解度は高くありませんから、その分だけ判例百選を読み込む必要性も高くありません。
網羅性のあるインプット教材及び短文事例問題集を使って勉強をしておけば十分です。
民法の論点学習では、どういった事案で、どういった請求と要件との関係でこの論点が出てくるのかを事前に把握しておくことが重要です。これが基本であり、仮に判例百選を読むのであれば、原則としてこれらのことを把握するために必要な限度で判例百選を読めば足ります。また、一部の判例では、当てはめのポイントを学ぶために事案及び判旨に目を通すべきものもあります。
解説部分についても同様であり、理論面について深い探求をするために読む必要はありません。論点が顕在する事案、請求及び要件と当てはめのポイントを把握するとともに、判旨に書いてあることを理解して論証化するために必要な限度で読めば足り、発展的な議論とかに踏み込む必要はないわけです。
民法の判例百選では、事実関係が複雑な事件が多いですが、こうした複雑な事案が司法試験や予備試験で出題されるわけではありませんから、複雑な事実関係について丁寧に読み込んで理解しようとする必要もありません。
論点が顕在する事案、請求及び要件と、判旨における当てはめのポイントを理解するために必要な限度で事実関係をざっと把握すれば足ります。
民法に限ったことではありませんが、仮に判例百選を読むのであれば、論文試験でこの判例を使うためには、この判例についてどこまで丁寧に勉強をする必要があるのかということから逆算して、勉強の仕方に濃淡をつける必要があります。
民法は、基本7科目の中で最も判例百選を読む必要性の低い科目であるため、判例の選別が難しかったです。
仮に判例百選を読むのであれば次の10個の判例については優先的に目を通すべきであるという趣旨で、以下の判例を選別しています。論点の出題可能性を中心として選別しているわけではありませんので、ご注意くださいませ。
- 94条2項・110条の類推適用 百Ⅰ22
- 110条の正当理由の判断 百Ⅰ30
- 建物収去土地明渡請求の相手方 百Ⅰ51
- 契約締結にかかる説明義務違反 百Ⅱ4
- 複合的契約における債務不履行解除 百Ⅱ44
- 信頼関係破壊の法理 百Ⅱ60
- 請負契約における所有権の帰属 百Ⅱ69
- 転用物訴権 百Ⅱ79
- 事業執行性に関する外形標準説 百Ⅱ94
- 夫婦相互の日常家事代理権と表見代理 百Ⅲ9
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