憲法の論文対策における超重要判例25選
以下の判例には、ピンポイントに論点単位で出題される可能性が高い判例だけでなく、違憲審査の枠組みの理解を深める上で重要な判例も含まれています。
憲法では、答案の書き方、問題文の読み方、判例学説以前の教科書知識など、判例よりも大事なことがいくつもありますが、少なくとも以下の判例については自分なりに論点ごとに簡潔に判例のポイントを説明できるようにしておきましょう。
憲法でも、行政法と同様、判例を判例から見るのではなく、人権ごとの違憲審査の枠組み(答案の骨格)から判例を眺め、両者を結び付ける形で判例を学習するようにしましょう。
・マクリーン事件
・よど号ハイジャック記事抹消事件
・猿払事件
・堀越事件
・全農林警職法事件
・三菱樹脂事件
・国籍法事件
・エホバの証人剣道受講拒否事件
・津地鎮祭事件
・空知太神社事件
・東大ポポロ事件
・徳島県公安条例事件
・税関検査事件
・岐阜県青少年保護育成条例事件
・博多駅事件
・吉祥寺駅構内ビラ配布事件
・泉佐野市民会館事件
・東京都公安条例事件
・薬事法事件
・在外日本人選挙権制限規定違憲訴訟
・戸別訪問禁止事件
・堀木訴訟
・旭川学力テスト事件
・苫米地事件
・市議会議員出席停止事件
処分性に関する判例で最低限おさえておくべきもの
行政法の判例学習では、判例を判例から見るのではなく、講学上の判断枠組みから判例を眺め、その下位基準的なものとして判例を理解します。 そうすると、答案で使える判例知識が身につくし、理解・記憶の範囲を適切に絞り込むことができます。
1位 土地区画整理事業計画決定(H20.9.10)
2位 病院開設中止勧告(H17.7.15)
3位 条例制定行為(H21.11.26)
4位 公共施設管理者不同意(H7.3.23)
5位 輸入禁制品該当通知(S59.12.12)
6位 労災就学援護費不支給決定(H15.9.4)
民法の超重要論点10選
・94条2項類推
・無権代理人の本人相続
・目的物の品質に関する契約不適合
・相当因果関係説
・履行補助者
・債務不履行解除と第三者
・譲渡又は解除による賃貸人の地位の移転
・使用者責任に関する外形標準説
・身体的素因、被害者側の過失による過失相殺
・相続させる旨の遺言
会社法論文の頻出分野論点(司法試験)
1位 取締役の対会社責任(11回)
2位 決議取消訴訟(8回)
3位 特別利害関係株主 (7回)
4位 募集株式等の無効の訴え(6回)
5位 利益相反取引(4回)
6位 有利発行/処分、主要目的ルール、取締役会決議を経ない多額の借財 、他の株主に係る取消事由の主張の可否、取締役の対第三者責任(3回)
民事訴訟法の重要分野論点10選
1位 弁論主義
2位 既判力
3位 裁判上の自白
4位 重複起訴の禁止
5位 処分権主義(質的一部認容判決)
6位 訴えの主観的追加的併合
7位 固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の区別
8位 既判力に準ずる効力
9位 補助参加の利益
10位 処分証書の証拠力
刑法の重要論点20選
これらの重要論点は全て司法試験過去問で網羅することができます。
・間接正犯
・不真正不作為犯
・因果関係
・「急迫」性
・攻撃意思と防衛意思
・誤想防衛
・実行の着手時期
・不能犯
・早すぎた構成要件の実現
・共謀共同正犯
・承継的共同正犯
・共同正犯者間の抽象的事実の錯誤
・共同正犯関係からの離脱
・同時傷害の特例
・不法領得の意思
・事後強盗罪の暴行脅迫
・強盗致死傷罪の原因行為
・欺罔行為と処分行為
・欺罔行為における錯誤
・権利行使と恐喝
刑事訴訟法の重要分野論点10選
刑事訴訟法では、上記の分野論点に限らず、出題可能性のある分野論点は司法試験過去問で殆ど出題されています。司法試験過去問の穴は予備試験過去問でカバーできます(一事不再理効や実質逮捕論など)から、過去問により出題可能性のある範囲をほぼ網羅できます。刑事訴訟法ではとにかく過去問です。
・伝聞法則
・強制処分該当性&任意処分の限界
・現行犯・準現行犯逮捕
・任意同行後の取調べ
・別件逮捕勾留
・場所に対する捜索令状による物や身体に対する捜索
・被疑事件との関連性の認定
・必要な処分の限界
・訴因変更の要否・可否
・自白の任意性
講義のご紹介
令和6年司法試験 有料講座の合格者数356名
加藤ゼミナールでは、令和6年司法試験において、有料講座の受講者様から356名の合格者を輩出することができました!
令和4年司法試験 110名
令和5年司法試験 212名
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