加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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平等権侵害における違憲審査基準の原則形態(又は相場)

平等権侵害が問題となった場合の違憲審査基準についての質問です。
差別的取扱いが許されないのは合理的理由が見いだせないときであるという命題からスタートする以上、審査基準の相場といいますか、原則形態としましては、三段階審査論における審査基準における合理性の基準が原則形態となるとの理解で良いのでしょうか。

平等権侵害における違憲審査基準の原則形態(又は相場)は、判例と学説によって異なるように思えます。少なくとも、これまでの最高裁判例のなかで、厳格審査の基準を採用したものはありませんから、判例は、平等権侵害における違憲審査基準の厳格度の上限を中間審査の基準、原則形態を合理性の基準としていえると考えられます。

これに対し、学説においては、平等権侵害における違憲審査基準の厳格度の上限を厳格審査の基準、原則形態を中間審査の基準としていえると考えられます。原則形態が中間審査の基準であると断定するのは難しいですが、どちらかと問われれば原則形態は中間審査の基準よりである、という理解になると思います。

2021年04月28日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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