加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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政教分離原則 目的効果基準を使った当てはめの仕方

政教分離原則違反について目的効果基準を使って検討する際、目的と効果を分けて論じるべきでしょうか、それとも、まとめて論じてもいいのでしょうか。

目的効果基準を使った最高裁の当てはめでは、公権力の行為を「一般人」「社会通念」から見て「習慣化した社会的儀礼」と評価すべきかの判断が先行し、目的・効果の判断はただ「習慣化した社会的儀礼」といえるかどうかの評価に従っているにすぎないから、目的・効果の判断それ自体はあまり重要ではない(目的・効果に関する判断には独自の役割がない)という説明もあります(曽我部「憲法論点教室」第2版131頁、横大道聡「憲法判例の射程」初版96頁)。目的・効果を区別して論じることが困難な事例があることも踏まえると、論文対策としては、上記のように理解するのが得策かなと思います。私の秒速・過去問攻略講座の答案でも、上記の理解を前提としています。

2020年09月07日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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