加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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補助参加の利益における「訴訟の結果」の意味

総まくりの民事訴訟法を受講しています。補助参加について質問お願いします。
補助参加の利益を判断する場合の「訴訟の結果」(42条)には、学説上主文判断だけではなく理由中の判断も含まれるとされています。しかし、その理由中の判断は、参加的効力における理由中の判断と異なり主要事実にかかわる認定および法律判断に限定されていないように思います。そこで、「訴訟の結果」との関係での理由中の判断は、間接事実にかかわる認定であってもよいのでしょうか。

総まくりテキスト・基礎応用完成テキストの補助参加の利益の箇所の脚注にも書いてありますが、「訴訟の結果」(42条)に関する訴訟物非限定説でも、「訴訟の結果」に判決理由中の判断すべてが含まれると解する見解は少なく、「敗訴の主文を演繹するのに論理的に必要とした理由中の判断」に限定する見解が多いです。

後者の見解は、参加的効力の客観的範囲を「判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいう」とした最高裁平成14年判決(最判H14.1.22)と同一軌線上に置くことができ、補助参加の利益の基礎となる判断の範囲と参加的効力の客観的範囲とを連続的に捉えることを可能とする者であると理解されています(以上につき、勅使河原和彦「読解 民事訴訟法」初版227~228頁)。

2024年05月23日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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