加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

令和4年司法試験の出題趣旨・採点実感を踏まえた論証集における追加・変更

お世話になっております。
司法試験過去問講座2022を受講しています。
令和4年司法試験過去問講座が4月に公開されましたが、論証集において修正・変更する箇所はございますか。
公開が当初の予定より遅れていたため、自分で修正する時間も余裕もない状態です。
また、百選等の新版への対応などもふくめて、対応表などがあれば公開していただけると幸いです。
以上、ご検討のほどよろしくお願いします。

取り急ぎ、論証集における追加・変更点を挙げると、次の通りです(ただし、いずれも令和5年司法試験で出題される可能性は低いです)。

  • 行政法の原告適格の論証(論証は答案1頁参照)
    →出題趣旨・採点実感で言及されているキーワードを全て網羅したものに変更しました
  • 行訴法9条1項でいう「法律上の利益を有する者」が原告適格と訴えの利益の双方を意味すること(論述例は答案4頁参照)
    →訴えの利益の文言上の位置づけが出題趣旨・採点実感で明らかにされました(解説8頁参照)
  • 経営判断原則が利益相反関係が存在する場面に適用されない詳細な理由(解説7頁、答案4~5頁参照)
  • 訴えの主観的追加的併合の問題点である1つ目(旧訴訟の訴訟状態の利用可能性)と5つ目(新当事者の手続保障)の関係(解説6頁、答案4~5頁)
    →新当事者の手続保障の問題は、判例ではなく学説が挙げるものですが、5つ目の問題点として独立して論じる場合もあれば、令和4年司法試験のように1つ目の問題点に入れ込んで論じることもあります。令和4年司法試験のように判例が明示する4つ問題点に即して論じることが指示されている場合には、後者の構成になります。
  • 横領概念に関する学説対立(答案2~3頁)
  • 被侵害者と防衛者とが異なる場合における侵害の「急迫」性の判断基準(答案4頁参照)
  • 自招危難について自招侵害に関する平成20年決定を転用した論証(答案8頁参照)
    →出題趣旨・採点実感ではこの構成が本筋であると考えられているため(解説11頁参照)

詳細は、5月第1週頃に事務局を通して受講者の皆様に向けてご連絡差し上げます。

2023年04月20日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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