加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

改正前の法令も学習することの要否

①テキスト・講義等において改正前の記載や講義がありますが、改正前の知識が今後の試験に必要でしょうか?
②①が不要であれば記憶も不要で宜しいでしょうか?

改正法が施行されている以上、論文試験と短答試験で改正前の法令の内容がダイレクトに問われることはありません。

もっとも、改正後の法令の内容、実益を理解するために、改正後の法令の内容について改正前の法令と比較する形で勉強するべきこともあります。こうした箇所については、改正後の法令のみならず改正前の法令も(さらには、旧法下における判例・通説的見解の立場も)テキストに掲載し、講義で説明しています(例えば、改正民法下における売主の責任に関する規定及び考え方については、旧法下における法定責任説と契約責任説の対立を知らないと、理解できないと思います。)。

こうした意味で、テキストに掲載し、講義で説明している以上は、ある程度は改正前の法令に関することもおさえておく必要があります。

参考にして頂けますと幸いです。

2023年03月03日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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