加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

予備試験対策としての司法試験過去問の有用性

いつもお世話になっております。予備試験対策としての司法試験過去問の位置付けをお伺いしたいです。
①予備試験対策として司法試験過去問を解くことは有益か。②有益だとすれば、特に解いておくべき科目はあるのか(逆に解くべきでない科目はあるのか)。また、③その際には司法試験過去問ランキングのランクをそのまま参考にして良いのか。
以上の3点につきご回答の程よろしくお願いいたします。

加藤ゼミナールの基礎問題演習講座には司法試験過去問の重要部分も問題文をシンプルにした上で反映されているので、予備試験対策としては、基礎問題演習講座と予備試験過去問講座をやればやれば足りると考えます。

仮に基礎問題演習講座を受講しない、あるいは受講の有無にかかわらず司法試験過去問までやりたいというのであれば、次の科目がお薦めです。

憲法は、平成30年、令和1年の2年分については、問題文のヒントに従って何をどう論じるべきかを判断するという問題文の読み方のコツと、違憲審査基準の基本形の使い方を学ぶ上で大変有益ですから、予備試験対策としてもお薦めです。

行政法は不要です。問題文の文章・形式が違いすぎますから、分野・論点レベルの重なりが強いとはいえ、あまり参考にならないと思います。

民法は不要です。出題範囲が広いため、過去問からの再度の出題可能性に備えるという勉強をする必要は乏しいです。

商法は、条文・論点レベルで再度の出題可能性に備えるという意味である程度満遍なくやっておくといいでしょう。

民事訴訟法については、予備試験で司法試験過去問が頻繁に流用されるので、ある程度満遍なくやっておくといいでしょう。特に平成23年以降です。

刑法は、不要とまでは言いませんが、優先順位は低いです。

刑事訴訟法については、予備試験で司法試験過去問が頻繁に流用されますし、問題の難易度もさほど変わりないので、ある程度満遍なくやっておくといいでしょう。

優先順位は、刑事訴訟法>民事訴訟法>憲法2年分>>商法>刑法>民法・行政法となります。

なお、予備試験対策として司法試験過去問をやる場合、司法試験における再度の出題可能性を主たる基準とした司法試験過去問ランキングをそのまま参考にすることはできません。

参考にして頂けますと幸いです。

2022年11月01日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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