加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

要件事実と主要事実の関係

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要件事実と主要事実とは、同じ概念ではありません。

要件事実とは、法律関係の発生等(発生・障害・阻止・消滅など)に直接必要なものとして法律が定める抽象的な要件を意味し、主要事実とは、要件事実に該当する具体的事実を意味します。このように、要件事実は抽象的な法律要件であり、それに該当する当該事案における生の事実が主要事実に位置付けられるわけです。

以上を前提にすると、要件事実、主要事実及び間接事実の関係は、以下のように整理されます。

要件事実(ex.民法555条:売買代金請求権の発生には、売買契約の締結が必要である)
...
主要事実(ex.甲は乙との間で、本件建物を代金1000万円で売却する旨を合意した)
...
間接事実(主要事実の存否を推認させる具体的事実)

基本的なことですが、意外と、正確に理解できていない方が少なくないです。

要件事実論のみならず、民法と民事訴訟法の理解にも影響することですから、正しく理解しておきましょう。

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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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