加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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令和4年司法試験に向けて労働法講座を再受講する必要性

令和3年司法試験受験生で、来年に向けて勉強を再開しようとしている者です。
BEXAで先生の労働法の講座を受講していたのですが、来年以降を見据える場合には先生の新しい講座を受講し直すべきなのでしょうか。
また、新しい講座を受講する場合にBEXAを講座を受講していた点で割引がされることはないのでしょうか。

令和4年司法試験に向けて新しい労働法講座を受講するべきかは、学習の進み具合によると思います。

例えば、令和3年司法試験第1問で、懲戒処分の有効性について正しい要件整理を前提として論じることができていない(設問1)、損害賠償責任の制限について規範を書くことができていない(設問2)、整理解雇の4要件を正しく定立・適用することができていない(設問3)、第2問で、山猫ストであることに気が付いていない、ストライキ中心説からは本件投稿は争議行為に当たらないことに気が付けていない、本件投稿の態様面での正当性がいかなる観点から問題になるのかに気が付けていないといったことがあるのであれば、インプット不足であると思います。

インプット不足である場合、従前の労働法速修テキストを継続利用して勉強を続けるという方法が適切であると考えます。理解はできているが記憶が定着していないという状態では、講義視聴よりも教材の読み込みによる勉強の方が効果的だからです。

演習不足である場合、例えば、記憶していることを事案から抽出することができない、抽出したことを順序だてて上手く答案に落とし込むことができないという状態であれば、労働法重要問題100選講座を受講して頂くことをお薦めいたします。

なお、BEXAで受講されていた方を対象とした再受講割引は、実施しておりません。受講者様の受講履歴に関する個人情報を共有することができないなどの事情によるものです。

参考にして頂けますと幸いでございます。

2021年06月12日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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