人権選択で一番重要な着眼点は、“問題文のヒント”です。
平成23年司法試験公法系第1問では、公道から当該地域の路上風景を撮影したZ機能画像をインターネット上で提供するサービスに対する中止命令等を定めている仮想法令の憲法適合性が問われており、出題趣旨・採点実感は、同サービスを事業とする株式会社である原告は「表現の自由」(憲法21条1項)を主張するべきだとしています。
採点実感では、「X社の主張で『表現の自由』を記載せず、『営業の自由』あるいは『ユーザーの知る権利』のみを記載する答案が、相当数あった。原告にとってどちらを主張するのが望ましいかを検討する観点が欠けているように思われる。原告の主張としてわざわざ『弱い権利』を選択するセンスの悪さは、結局のところ訴訟の当事者意識が欠けていることに結び付くように思われる。」として、権利の強弱に重点を置いた説明がされています。
確かに、三者間形式の問題では、原告側の主張における権利選択の際には、「厳格な審査基準を導き得るか」という視点も重要です。
しかし、厳格な審査基準を導き得るのは表現の自由に限られませんし、「厳格な審査基準を導き得る強い権利か」という観点では、被侵害権利として選択するべき権利を絞り込み切れません。
原告側に主張させる権利として「表現の自由」を選択する最も重要な根拠は、Z機能画像(規制対象)が受け手に奉仕するという問題文のヒントに求めるべきです。
” 特にX社は、以下のように、より積極的にZ機能画像が提供する情報の価値を主張している。まず、その情報は、ユーザー自身がそこを実際に歩いている感覚で画像を見ることができるので、ユーザーの利便性の向上に役立つ。また、それは、不動産広告が誇大広告であるか否かを画像を見て確かめることによって詐欺被害を未然に防止できるなど、社会的意義を有する。”(問題文抜粋)
このヒントから、博多駅事件決定を参照しながら、Z機能画像が受け手に奉仕することに着目して、報道の自由のように「表現の自由」として保障できるかを論じることが求められていると判断することができます。
参考資料① 問題文


参考資料② 採点実感

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