行政法でも、論文試験として判例を学習する必要があるからといって、必ずしも判例集で判例の事案及び判旨を最初から最後まで読む必要はありません。 論文試験でこの判例を使うためには、この判例についてどこまで丁寧に勉強をする必要があるのかということから逆算して、判例ごとに勉強の仕方に濃淡をつけることになります。 例えば、行政処分の職権取消しは重要論点ですが、農地買収計画及び売渡計画の取消しという形で判例と同様の事案で出題されるわけではありませんから、「処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によつて生ずる不利益と、取消をしないことによつてかかる … 続きを読む 【厳選!超重要判例百選トップ10】行政法
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