憲法に限ったことではありませんが、論文試験として判例を学習する必要があるからといって、必ずしも判例集で判例の事案及び判旨を最初から最後まで読む必要はありません。 論文試験でこの判例を使うためには、この判例についてどこまで丁寧に勉強をする必要があるのかということから逆算して、判例ごとに勉強の仕方に濃淡をつけることになります。 例えば、閲読の自由(知る自由)は司法試験で2回出題されている(平成20年・平成30年)重要論点ですが、在監者の閲読の自由の制約が出題されるわけではありませんから、よど号ハイジャック記事抹消事件(百Ⅰ14)については、論文対策としては、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、 … 続きを読む 【厳選!超重要判例百選トップ10】憲法
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